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臨床倫理

私たち滋賀県立総合病院で働く職員は、基本的人権、患者さんの権利、医療の倫理に基づき、臨床現場における倫理(臨床倫理)の原則を定め、患者さんにとって最良の医療を提供します。

患者さんの人権を尊重します

  • 検査や治療を行うにあたり、患者さんの人権や価値観を尊重します。
  • 人種、性別、信仰、信条などに関わらず、平等で最良の医療を提供します。
  • 生命の尊厳に関わる医療に関しては、滋賀県立総合病院倫理委員会での審議結果に従った医療を提供します。
  • 医療の発展のための臨床研究および治験に関しては、滋賀県立総合病院倫理委員会および治験審査委員会で承認されたもののみ行います。

診療内容について十分に説明し、患者さん・ご家族の自己決定を支援します

  • インフォームド・コンセント(医師がその治療内容について患者さん本人に十分に説明した上での、患者さん自身の自由な意思に基づいた当該治療への同意)を得た上で治療を開始します。
  • セカンド・オピニオン(担当医師が説明した治療法に関する他の医療機関の医師の意見)を求める権利があることを説明し、セカンド・オピニオンを希望される場合は、滋賀県立総合病院での診療情報を当該医療機関に提供します。

クオリティ・オブ・ライフ(生活の質、QOL)を考慮にいれた最良の医療を提供します

  • 診療に際しては、各疾患ガイドラインに提示されている標準的治療法を原則として行います。
  • 患者さんのQOLを考慮に入れた緩和ケアを計画し、提示します。
  • 終末期の患者さんに対しては「終末期医療に関する指針」に基づき、患者さんとご家族に満足していただける医療を心がけます。

患者さんの個人情報を保護し、守秘義務を遵守します

  • 診療に際しては、患者さんのプライバシーを尊重し、個人情報の保護と守秘義務を遵守します。
  • 患者さん自身の診療に関する記録については、要望に応じて情報開示を行います。