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医学論文・学会発表等における患者プライバシーガイドライン

ヘルシンキ宣言(外部サイトへリンク)に謳われているように、治験をはじめ日常診療や臨床研究の場において、患者の権利を保護することは、医師および医療従事者に求められている重要な倫理的・法的義務であります。
臨床研究の実施、学会・研究会における症例報告、ならびに医学論文における患者のプライバシー保護に関する滋賀県立総合病院のガイドラインを下記に示します。

滋賀県立総合病院 医学論文・学会発表等における患者プライバシーガイドライン

  1. 氏名等
    • 患者個人の特定が可能な氏名、ID、イニシャルまたは「呼び名」は記載しないこととします。年齢、性別、職業は必要でない限り記載しないこととします。
  2. 居住地
    • 原則として患者の居住地は記載しないこととします。ただし、公害や流行性の感染症等、居住地が病態等に関与する場合は都市名まで記載してよいこととします。
  3. 日付
    • 個人が特定できないと判断される場合は年月までを記載してよいこととします。時系列で病態を報告する際は、年月日ではなく、第何病日と記載するのが望ましいものとします。
  4. 家系
    • 患者の家族に関する情報を記載する場合には、家系および親の職業も含めて、患者を特定することのできないよう、十分に配慮することとします。
  5. 診療科名
    • 他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定され得る場合、診療科名は記載しないこととします。
  6. 他の診療施設名
    • 他院で診療を受けている場合、その施設名ならびに所在地を記載しないこととします。ただし、救急などで搬送元の記載が不可欠の場合は例外とします。
  7. 顔写真
    • 個人が特定されるリスクを最大限回避するよう留意することとします(例:顔写真を提示する際には、目を隠す)。眼疾患の場合は、顔全体が分からないよう眼球のみの拡大写真とすることとします。
  8. 臨床検査データ番号
    • 生検、剖検、画像情報等の臨床検査データに含まれる症例の特定につながる情報は削除もしくは黒塗り等の加工をすることとします。
  9. 患者個人が特定され得る場合の対応
    • 以上の規定の一部に抵触せざるを得ない場合、または以上の配慮をしても臨床経過等から発表に際して患者が特定される可能性のある場合は、その可能性のある旨を説明し、患者もしくは代理人から同意を得ることとします。その他、患者プライバシー保護の上で重要な問題が生じる可能性がある場合には、倫理委員会で審議を受けることとします。
  10. 関連指針の遵守
    • 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(文部科学省、厚生労働省、経済産業省;令和3年3月23日)を遵守することとします。

令和5年2月1日
滋賀県立総合病院倫理委員会

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