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ヘルシンキ宣言(外部サイトへリンク)に謳われているように、治験をはじめ日常診療や臨床研究の場において、患者の権利を保護することは、医師および医療従事者に求められている重要な倫理的・法的義務であります。 臨床研究の実施、学会・研究会における症例報告、ならびに医学論文における患者のプライバシー保護に関する滋賀県立総合病院のガイドラインを下記に示します。
令和5年2月1日 滋賀県立総合病院倫理委員会
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