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小児新棟設計業務委託について、次のとおり簡易公募型プロポーザルを行うので公告する。
令和8年6月2日
滋賀県病院事業庁長 足立 壯一
(1) 委託業務の名称
令和8年度第S-1号 小児新棟設計業務委託
(2) 委託場所
守山市守山五丁目地内
(3) 業務の内容等
小児新棟新築設計業務委託に係る簡易公募型プロポーザルの説明書(以下「公募説明書」という。)、滋賀県建築工事設計業務委託特記仕様書および設計概要書等による。
(4) 委託期間
契約締結日より5日以内の日から令和9年12月28日まで
このプロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」という。)は、次の(1)から(7)までに掲げる要件を全て満たすこと。また、プロポーザル参加者が設計共同体の場合には、全ての構成員が次の(1)から(5)までに掲げる要件を全て満たすとともに、構成員の代表者(以下「代表構成員」という。)が次の(6)および(7)に掲げる要件を満たし、設計共同体が次の(8)に掲げる要件を満たすこと。
(1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 滋賀県建設工事等入札参加有資格者名簿(本公告の日(以下「公告日」という。)において最新のもの)に登録されている者で、建築設計監理の「設計監理」に登録されている者であること。
(3) 滋賀県建設工事等入札参加停止基準第2条第1項の規定に基づく入札参加停止の措置期間中でないこと。
(4) 建築士法(昭和25 年法律第202 号)第23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。
(5) その他の要件
ア 客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者でないこと。
(ア) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者
(イ) 民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者
(ウ) 破産法(平成16 年法律第75 号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者
(エ) 会社法(平成17 年法律第86 号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者
(オ) 銀行取引停止処分がなされている者
イ 本手続における提出書類の重要な事項について虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者でないこと。
ウ 次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者でないこと。
(ア) 役員等(プロポーザルに参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいい、当該プロポーザルに参加しようとする者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者
(イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
(ウ) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(エ) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められる者
(オ) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(6) 平成23年4月1日から公告の日の前日までに完了した、既存病院(延べ面積が5,000平方メートル以上に限る。)に接続する病棟の増築または改築(増築または改築した部分に限る。以下同じ。)で、増築または改築した部分の延べ床面積が3,500平方メートル以上である設計業務の実績(元請かつ国内の実績に限る。)があること。
(7) 予定技術者の要件 予定技術者について、次に掲げる要件を全て満たす者であること。
ア 予定技術者の配置 管理技術者、総合担当主任技術者、構造担当主任技術者、積算担当主任技術者、電気設備担当主任技術者および機械設備担当主任技術者を各1名配置すること。なお、各技術者は、兼務することができないこととする。
イ 予定技術者の資格
(ア) 管理技術者および総合担当主任技術者は、一級建築士であること。
(イ) 構造担当主任技術者は、構造設計一級建築士であること。
(ウ) 電気設備担当主任技術者または機械設備担当主任技術者のいずれかは、設備設計一級建築士であること。
ウ その他
(ア) 管理技術者は、13年以上の実務経験(建築士法施行規則(昭和25 年建設省令第38 号)第1条の2に定める実務経験の内容をいう。以下同じ。)を有すること。総合担当主任技術者は、5年以上の実務経験を有すること。
(イ) 総合担当主任技術者は、公告の日の前日時点の手持ち業務(契約予定者として特定されている未契約のものを含む。)の件数が5件未満である者とすること。
(8) 設計共同体の資格要件
ア 自主的に結成された設計共同体であること。
イ 構成員の数が3者以下であること。
ウ 代表構成員は、設計共同体において中心的役割を担う履行能力を持ち、かつ、出資比率が最大であること。
エ 各構成員の出資比率が20%以上であること。
オ いずれの構成員も、単体または、他の設計共同体の構成員もしくは他のプロポーザル参加者の協力事務所として本プロポーザルに参加していないこと。
(1) 公募説明書等の交付場所、参加表明書等の提出場所および問合せ先
滋賀県立総合病院 病院整備推進室 〒524-8524 守山市守山五丁目4-30
電話 077-582-5051 メールアドレス [email protected]
(2) 公募説明書等の交付期間
公告日から令和8年7月17 日(金)まで
(3) 公募説明書等の交付方法
「公募説明書等」のファイルのダウンロード、または(1)に示す場所において交付する。
ただし、「滋賀県立小児新棟基本計画」、「必要諸室リスト」、「配置図・付近見取図」および「既存棟平面図」のみメールにて送付する。
送付を希望する場合は、(1)に示すメールアドレスにてその旨連絡すること。
(4) 参加表明書の提出期間
令和8年6月2日(火)午前9時から令和8年6月12日(金)午後4時まで
(5) 技術提案書の提出期間(予定)
令和8年6月22日(月)午前9時から令和8年7月17日(金)午後4時まで
(6) 参加表明書等の提出方法
(1)に示す場所への持参または簡易書留郵便による郵送(郵送の場合の送料は自己負担とし、提出期間内に必着のこと。)
(1) 契約予定者の決定方法 発注者が設置する選定委員会において、あらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき、提出された参加表明書等および技術提案書等、プレゼンテーションならびにヒアリングの審査を行い、総合点が最も高かった者を当該業務の契約予定者とする。
(2) 選定委員会 14名の委員をもって設置する。
(3 )評価項目および評価点 公募説明書のとおり。
(4) 第一次審査 発注者が設置する選定委員会において参加表明書および添付書類を評価基準に基づいて審査し、評価点の高い者から5者程度を第一次審査通過者として選定する。なお、応募者が概ね5者以内の場合は、選定委員会において参加表明書および添付書類をもとに参加資格を確認し、適格者のみについて第二次審査を実施する。
(5) 第二次審査
ア 第一次審査を通過した者について、選定委員会が技術提案書および添付書類、プレゼンテーションならびにヒアリングにより審査を行う。第二次審査の結果から評価点を算出し、第一次審査における評価点を合算した総合点が最も高い者を契約予定者として特定する。評価点が2番目に高かった者を補欠契約予定者とし、契約予定者が辞退した場合は、補欠契約予定者が契約予定者となる。ただし、各審査員の総合点の平均が5割未満の場合は、契約予定者および補欠契約予定者とはしない。
イ プレゼンテーションおよびヒアリングの日時および場所(予定)
(ア) 日時 令和8年7月下旬
(イ) 場所 滋賀県立総合病院の会議室
(1) プロポーザルの参加に係る経費は、参加者の負担とする。
(2) 技術提案書等の提出書類は、返却しない。
(3) 第二次審査のプレゼンテーションは、本業務の管理技術者および総合担当主任技術者が中心となって行うこと。
(4) 一度提出した技術提案書等は、書換え、引換えまたは撤回をすることはできない。
(5) 手続において使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。
(6) 本業務の契約の成立までに2のプロポーザルに参加する者に必要な資格に示す要件のうち一つでも満たさないこととなった場合は、契約を締結しない。
(7) 契約保証金 免除
(8) 支払条件
ア 本業務は、履行期間に相当する年度の長期継続契約で、支払年度区分を設ける。
支払年度区分額の割合は次のとおりであるが、予算の都合により変更することがある。
令和8年度 約23%
令和9年度 約77%
イ 前金払いあり
ウ 部分払いあり
(9) その他詳細は、公募説明書による。
01_公告 (PDF:170 KB)
02_簡易公募型プロポーザル説明書 (PDF:328 KB)
03_委託特記仕様書 (PDF:298 KB)
04_設計概要書 (PDF:147 KB)
05_各種様式 (Word2007~:50 KB)