平成30年10月18日
滋賀県人事委員会(委員長 西原節子)は、地方公務員法の趣旨に則り、昨年の給与等に関する報告および勧告以降、物価、生計費その他給与決定に関する諸条件の推移について調査するとともに、職員給与等実態調査および職種別民間給与実態調査(企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の県内659民間事業所のうち134事業所)を実施し、本年4月時点の本県行政職職員と県内民間事業所の事務・技術関係従業員との給与を比較(双方とも新規採用者等を除く。)したところ、職員給与が民間給与を1人当たり平均にして964円(0.25%)下回っていることが認められました。
本委員会は、これらの調査結果および国家公務員の給与改定ならびに民間事業所における賃金改定の状況等を総合的に勘案した結果、職員給与について所要の改定を行う必要があると認めたため、本日(平成30年10月18日)、県議会ならびに知事に対して、職員の給与等について報告および勧告を行いました。
まず、民間給与との較差に基づく給与改定については、人事院勧告に準じて給料表の引上げ改定を行うとともに、子に係る扶養手当額を引き上げることとしています。この勧告どおり給与改定が実施されると、行政職給料表適用職員(3,137人、平均年齢42.8歳)の給与は、現行の職員1人当たり月額383,598円が925円(0.24%)引き上げられ、384,523円となります。
また、期末・勤勉手当については、年間支給月数を0.05月分引き上げ4.45月分とすることとしています。この結果、職員の年間給与は、行政職平均で約35,000円の増額となります。
なお、月例給、期末・勤勉手当ともに5年連続の引上げ改定となります。
また、諸手当の改定については、宿日直手当は、国に準じた引上げを行うこととしました。扶養手当は、昨年4月から国の見直し内容を基本に、配偶者に係る手当月額を段階的に引き下げた上で、子に係る手当月額を段階的に引き上げることとしており、平成31年度以降の子に係る手当月額を1,000円引き上げることとしています。
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