平成23年10月31日
滋賀県人事委員会(委員長 市木 重夫)は、地方公務員法の趣旨に則り、昨年の勧告以降、物価、生計費その他給与決定に関する諸条件の推移について調査するとともに、職員給与等実態調査および職種別民間給与実態調査(企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の県内554民間事業所のうち114事業所、調査実人員5,764人)を実施し、本年4月時点の本県行政職職員と県内民間事業所の事務・技術関係従業員の給与を比較(双方とも新規採用者を除く。)したところ、減額措置前の職員給与が民間給与を平均0.31%、額にして1,226円上回っていることが認められました。
一方、本年の職員給与は、「平成23年度における職員の給与の特例に関する条例」(平成23年滋賀県条例第9号。以下「特例条例」という。)により、給料等について減額措置が講じられており、この減額措置後の職員給与で比較すると、職員給与が民間給与を平均1.16%、額にして4,572円下回っている状況にありました。
本委員会は、本年の職員給与の改定内容の決定に当たっては、社会一般の情勢に適応した職員のあるべき給与水準を明らかにするため、これまで同様、特例条例による減額措置前の公民較差に基づき検討を行いました。
本委員会は、これらの調査結果および国家公務員の給与改定ならびに民間事業所における賃金改定の状況等を総合的に勘案した結果、職員給与について所要の改定を行う必要があると認めたため、本日(平成23年10月31日)、県議会ならびに知事に対して、職員の給与等について報告および勧告を行いました。
本年の勧告では、公民格差の解消を図るため、月例給について、50歳台を中心に、40歳台以上を念頭に置いて改定を行った国家公務員の俸給表に準じて給料表の引下げ改定を行うとともに、自宅にかかる住居手当を引き下げることとしました。
なお、特別給(期末・勤勉手当)については、民間における支給割合(3.97月)とほぼ均衡していたことから、現行の3.95月のまま据え置くこととしました。
この勧告どおり給与改定が実施されると、行政職給料表適用職員(新規採用者を除く。平均年齢43.9歳)の月例給は、1人当たり平均399,347円(減額措置前)が、1,226円(0.31%)引き下げられ、398,121円となります。なお、実際には減額措置が実施されていることから、392,339円となります。
また、平均年収は、約6,440千円(減額措置前)が、約2万円引き下げられ約6,420千円となります。なお、実際には、減額措置が実施されていることから約6,331千円となります。
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