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ふるさと納税制度における地域資源等の認定について

1地域資源認定とは

ふるさと納税制度では、返礼品は、各市町内で生産や加工等がされていることが原則とされていますが、県が複数の市町における地域資源として認定したものは、当該市町で生産、加工等がされていなくても、当該市町それぞれが返礼品として取り扱うことができます。(平成31年総務省告示第179号 第5条第8号ハ)

この認定は、返礼品として提供する地場産品が豊富ではない市町も含め、県内市町におけるふるさと納税制度の活用の推進を図るとともに、新たな需要の開拓や地域ブランド力の向上等、当該地場産品の振興に資することを目的としています。

また、各市町からの提案をもとに、「近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する条例」に基づき策定された「近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する基本的な指針」が対象とする近江の地場産品の内容を踏まえつつ、各地場産品の庁内関係所属および関係団体の意見聴取を行ったうえで、全国的な認知度等を勘案し、認定したものです。

2認定内容

(1) 地域資源

近江牛、ふなずし、湖魚の加工食品(ふなずしを除く)

(2) 市町の区域

 県内全市町

(3) 認定日

令和3年4月1日

3運用ルールの概要(令和3年10月1日一部改正)

市町が2(1)の地域資源を返礼品として提供する場合は、以下の点を全て遵守することとします。

近江牛

ア 地理的表示保護制度(GI制度)における登録産品である近江牛の精肉を提供すること

イ 枝肉格付けがA4、B4等級以上の近江牛の精肉を提供することとし、当該返礼品には、それを示す表示を行うこと

ウ 近江牛の取扱実績等を踏まえ、調達先として相応しい当該市町内の事業者から調達することに努めること

エ 寄附金の募集を行うサイト上にて、返礼品を調達する事業者の名称を公表すること

オ 返礼品送付時に地理的表示(近江牛)および地理的標章(GIマーク)が付された書類の同封に努めること

カ 返礼品送付時に近江牛の紹介チラシを同封すること

キ 寄附金の募集を行うサイト上に近江牛を紹介した県ホームページのURLを掲載し、返礼品送付時の送付文には同ページのURLもしくは同ページにリンクされたQRコードを掲載すること(サイト上にURLの掲載ができない場合は、送付文への記載のみで可とする)

ク 毎年開催される近江牛についての研修会に職員を参加させること

ふなずし

ア 琵琶湖産のニゴロブナを原材料としたふなずしを提供すること

イ 滋賀県内で加工されたふなずしを提供すること

ウ 平成19年1月19日付け琵琶湖海区漁業調整委員会指示第1号の内容を認識した上で提供すること

エ 寄附金の募集を行うサイト上に加工事業者の名称および事業者の所在する市町名を掲載すること

オ 寄附金の募集を行うサイト上にふなずしを紹介した県ホームページのURLを掲載し、返礼品送付時の送付文には同ページのURLもしくは同ページにリンクされたQRコードを掲載すること(サイト上にURLの掲載ができない場合は、送付文への記載のみで可とする)

湖魚の加工食品(ふなずしを除く)

ア 琵琶湖産の魚介類を使用した加工食品を提供すること

イ 滋賀県内で加工された食品を提供すること

ウ 寄附金の募集を行うサイト上に加工事業者の名称および事業者の所在する市町名を掲載すること

エ 寄附金の募集を行うサイト上に湖魚料理を紹介した県ホームページのURLを掲載し、返礼品送付時の送付文には同ページのURLもしくは同ページにリンクされたQRコードを掲載すること(サイト上にURLの掲載ができない場合は、送付文への記載のみで可とする)

4返礼品の公表

令和5年度ふるさと納税の対象団体に係る総務大臣の指定申出において、市町から上記の地域資源認定を活用して提供する旨の報告(平成31年総務省告示第179号 第5条第8号ハに基づき提供する旨の報告)があった返礼品は、次のとおりです。(ただし、指定申出後、指定までの間に、追加で県に提供予定の報告があった返礼品についても含んでいます。)

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