【重要】「宅地建物取引業」および「宅地建物取引士」に係る申請等の手続きについて、以下の2点を除き、郵送での申請をご案内しています。(窓口での申請も可)
(1)宅建士の登録は、原則、窓口提出により申請してください。(予約不要)
(2)宅建業の免許申請(新規・更新・免許換え)は、ご予約の上、窓口提出により申請してください。郵送等での申請はできません。
詳細はこちらをご覧下さい。
国土交通省より「行政手続きにおける押印原則の見直しに係る宅地建物取引業法施行規則等の一部改正(令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行)」が行われました。
参考:国土交通省ホームページ
これにより、令和3年1月1日以降の宅地建物取引業および宅地建物取引士関係の申請書類の押印は不要になります。
また、令和3年4月1日より「滋賀県宅地建物取引業法施行細則」が一部改正され、宅地建物取引士資格登録簿登録消除申請書と債権の申出のない証明願も押印は不要になりました。
さらに、国土交通省より「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の一部改正(令和3年8月31日公布、令和3年9月1日施行)」が行われ、令和3年9月1日より従業者証明書も押印は不要となりました。
押印欄の残っている様式は、当面の間、押印せずにそのままお使いいただけます。
押印欄が削除された様式は以下のとおりです。
【宅地建物取引業】
免許申請書、誓約書、専任の宅地建物取引士設置証明書、事務所を使用する権限に関する書面、略歴書、免許証書換え交付申請書、免許証再交付申請書、名簿登載事項変更届出書、廃業等届出書、従事者異動届、営業保証金供託済届出書、50条2項の届出書、免許証返納届、営業保証金取戻し公告届、債権の申出のない証明願、従業者証明書
【宅地建物取引士】
登録申請書、実務経験証明書、誓約書、登録移転申請書、資格登録簿変更登録申請書、死亡等届出書、宅地建物取引士証交付申請書、宅地建物取引士証書換え交付申請書、宅地建物取引士証再交付申請書、資格登録簿登録消除申請書
免許(新規・更新・免許換え)申請(更新は、満了日の90日前~30日前までに申請)
変更等の届出(変更の事実が生じた日から30日以内に届出)
第50条第2項の届出(業務を開始する日の10日前までに届出)
住宅瑕疵担保履行法に基づく資料確保措置状況の届出(届出時期毎年4月1日から21日※21日が休日の場合は、翌営業日)
※法改正により次回基準日は令和4年3月31日となり、以降年1回(毎年3月31日)に基準日届出(基準日前1年分)が必要
宅建免許の更新申請においては、満了日の90日前~30日前までに提出いただく必要があります。
また、各種変更届出については、変更の事実が生じた日から30日以内の届出が必要です。
この期間に提出や届出がない場合は、宅建業法上の指導監督・監督処分の対象となりますので、遵守いただきますよう、ご注意ください。
こちらをご覧ください。