漁船法第十条
漁船(総トン数一トン未満の無動力漁船を除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。
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※以上の書類に加え、滋賀県の収入証紙7,100円分が必要です。
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※以上の書類に加え、滋賀県の収入証紙7,100円分が必要です。
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※以上の書類に加え、滋賀県の収入証紙7,100円分が必要です。
漁船法第二十条(一部抜粋)
登録を受けた漁船が漁船でなくなつたときや登録を受けた漁船が譲渡されたときなどには、漁船の所有者は、遅滞なく、その登録をした都道府県知事に登録票を返納しなければならない。ただし、登録票を返納することができない正当な理由がある場合において、その理由を付してその旨をその都道府県知事に届け出たときは、その返納をすることを要しない。
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漁船法第十七条(一部抜粋)
登録を受けた漁船の所有者は、その漁船について変更が生じたときは、その変更の生じた日から二週間以内にその変更の理由を付してその登録をした都道府県知事に対し変更の登録を申請しなければならない。
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※以上の書類に加え、滋賀県の収入証紙3,400円分が必要です。
漁船法第十二条(一部抜粋)
都道府県知事は、登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したために理由を付して登録票の再交付を申請したときは、申請者に登録票を交付しなければならない。
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※以上の書類に加え、滋賀県の収入証紙2,300円分が必要です。
漁船法第二十一条
何人でも、都道府県知事に対し、漁船の登録の謄本の交付を請求することができる。
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※以上の書類に加え、滋賀県の収入証紙420円分が必要です。
漁船法第十三条(一部抜粋)
登録票の交付を受けた者は、その交付の日から五年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。検認の日から五年を経過したときもまた同様とする。
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※以上の書類に加え、滋賀県の収入証紙3,400円分が必要です。
漁船法第四条(一部抜粋)
動力漁船(長さ十メートル未満のものを除く。)を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、農林水産大臣または主たる根拠地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者についても、同様とする。
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