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せたしじみの資源回復に係る漁獲規制

琵琶湖海区漁業調整委員会指示第7号

漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示し、令和2年12月1日から施行する。

令和2年11月27日

琵琶湖海区漁業調整委員会会長 谷 口 孝 男

指示の内容

  1. 手繰第3種漁業(貝びき網漁業)および貝掻網漁業においては、殻長1.8センチメートル以下のせたしじみは、採捕してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
    1. 滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)第46条第1項の規定により知事の許可を受けた者が採捕する場合
    2. 琵琶湖海区漁業調整委員会の承認を受けた者が採捕する場合
  2. 前項の規定に違反して採捕したせたしじみおよびその製品は、所持し、または販売してはならない。