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集魚灯の使用禁止

琵琶湖海区漁業調整委員会指示第6号

漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示し、令和2年12月1日から施行する。

令和2年11月27日

琵琶湖海区漁業調整委員会会長 谷 口 孝 男

指示の内容

琵琶湖海区において、集魚を目的とした照明器具(集魚灯)の使用をすべての漁具漁法について禁止する。ただし、滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)第46条第1項の規定により知事の許可を受けた者が採捕する場合または琵琶湖海区漁業調整委員会の承認を受けた者が採捕する場合は、この限りでない。