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引縄釣の禁止期間

琵琶湖海区漁業調整委員会指示第9号

漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示し、令和2年12月1日から施行する。

令和2年11月27日

琵琶湖海区漁業調整委員会会長 谷 口 孝 男

指示の内容

10月1日から11月30日までの期間、琵琶湖においては、引縄釣(釣糸および釣針を有する漁具を、船舶を使用して引きまわして行う釣漁法をいう。)を行ってはならない。ただし、滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)第46条第1項の規定により知事の許可を受けた者が行う場合は、この限りでない。

お問い合わせ
琵琶湖海区漁業調整委員会 
電話番号:077-528-3872
FAX番号:077-528-4885
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