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ビワマス採捕の全長制限の設定

琵琶湖海区漁業調整委員会指示第10号

漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示し、令和2年12月1日から施行する。

令和2年11月27日

琵琶湖海区漁業調整委員会会長 谷 口 孝 男

指示の内容

  1. 全長30センチメートル以下のビワマスは、採捕してはならない。ただし、滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)第46条第1項の規定により知事の許可を受けた者が採捕する場合は、この限りでない。
  2. 前項の規定に違反して採捕したビワマスおよびその製品は、所持し、または販売してはならない。
お問い合わせ
琵琶湖海区漁業調整委員会 
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