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更新日:2026年1月9日

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委員会とは(委員構成)

琵琶湖海区漁業調整委員構成の紹介

琵琶湖海区漁業調整委員会とは

概要

海区漁業調整委員会は都道府県に設置された行政委員会です。漁業法は、漁業が国民に対して水産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制度を定めることにより、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的としています(漁業法第1条)。海区漁業調整委員会は、その目的にある漁業調整機構の役割を担っています。

海区漁業調整委員会は、海面(農林水産大臣の指定する湖沼*1を含む)につき、農林水産大臣が定める海区ごとに設置されています。

*1農林水産大臣の指定する湖沼…琵琶湖(周辺の内湖を含む)、霞ケ浦、北浦及び外浪逆浦、浜名湖、中海、加茂湖、猿潤湖、風蓮湖、厚岸湖

活動内容

主に下記の事項があります。

  • 諮問事項
    知事からの諮問(漁場計画の樹立、漁業権の免許およびその他漁業権にかかる事項)について審議および公聴会を開催し、知事に対して答申を行います。
  • 建議事項
    委員会は知事からの諮問事項を審議するだけでなく、知事に対し積極的に意見を述べることができます。例えば、漁業権に制限条件を付けることや、委員会指示に従わないものがあるとき指示に従うべき命令を出すことなどがあります。
  • 決定事項
    委員会はみずからが決定機関として裁定、指示、認定に関する強い権限を有しています。
    • 裁定 入漁権の設定、変更、消滅についての裁定を行う。
    • 指示 漁業調整上必要であれば関係者に対して水産動植物の採捕に関する制限、禁止等の指示を行うことができる。
      →現在有効な委員会指示
    • 認定 漁業権の適格性に関する事項の認定を行う。

傍聴

委員会は公開となっていますので、傍聴することができます。詳しくは事務局までお問い合わせください。

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