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更新日:2026年6月22日
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動物用管理医療機器の販売・貸与業の届出等について
新規届出
- 動物用管理医療機器の販売・貸与業を行う場合はこちらの届出を行ってください。
- 動物用管理医療機器の販売・貸与業の営業所には構造設備の基準や営業所管理者の設置義務があります。あらかじめご確認ください。
※届出の特例(医薬品医療機器等法施行令第49条第1項)
動物用医薬品販売業または動物用高度管理医療機器販売・貸与業の営業所は、その許可申請をもって動物用管理医療機器販売・貸与業の届出を行ったとみなされるため、届出は不要です。
ただし、動物用医薬品販売業等の許可申請時において申請書の「営業所における兼営事業の種類」に『動物用管理医療機器販売・貸与業』の記載が無く、新たに動物用管理医療機器販売・貸与業を行う場合は、動物用医薬品販売業または動物用高度管理医療機器販売・貸与業の届出事項変更届出が必要となります。
営業所の構造設備の基準
- 採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。
- 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
- 取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
営業所管理者の資格
営業所管理者の資格
a,bいずれかに該当する者を管理者として置くようにしてください。
- a.動物用医療機器の販売・貸与に関する業務に三年以上従事した者
- b.都道府県知事がa号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
- 医師、獣医師、歯科医師又は薬剤師の資格を有する者
- 医療機器の第一種または第二種製造販売業の総括製造販売管理者の資格を有する者
- 医療機器製造業の責任技術者の資格を有する者
- 医療機器の修理業の責任技術者の資格を有する者
- 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第7条の規定により法第36条の8第1項に規定する試験に合格したとみなされた者のうち、同条第2項の登録を受けた者
- 人用の高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の営業所の管理者の資格を有する者
- 人用の管理医療機器等の販売業又は貸与業の営業所の管理者の資格を有する者
届出方法
下表の届出書および添付書類を、電子メール、郵送または直接窓口へ提出してください。
手数料:必要ありません。
添付書類の省略について
同一経営者の別店舗の許可申請等により、すでに同じ書類を
- 滋賀県知事(家畜保健衛生所)に提出している場合は、その書類を省略することができます。
⇒申請書「6_参考事項」欄に省略する書類の名称、提出した機関名(提出先)、提出年月日を記入してください。 - 滋賀県内の保健所に提出している場合は、添付書類を省略することができません。
⇒全ての添付書類を当所にご提出ください。
| 書類名 | 様式 | 備考 |
|---|---|---|
| 動物用管理医療機器販売・貸与業届出書 | ||
| 営業所付近の見取り図 | 最寄りの交通機関の駅、主要な幹線道路の目標となるポイント等からの略図(TEL番号、FAX番号を付記) | |
| 営業所の構造設備概要 | 平面図とし、動物用医療機器の陳列場所を(赤色等で)明示 | |
| 営業所管理者の資格を証する書類(参考:従事年数証明書) | ||
| 申請者と営業所管理者との関係を証する書面(雇用契約書等) |
【申請窓口】
〒523-0813滋賀県近江八幡市西本郷町226-1
滋賀県家畜保健衛生所安全対策係
受付時間:午前9時~午後5時
【提出先メールアドレス】
滋賀県家畜保健衛生所:ge37@pref.shiga.lg.jp
変更届
下記の事項に変更が生じたときは、変更の日から30日以内に、届出を行ってください。
- 販売業者等の氏名もしくは名称または住所を変更した場合
- 営業所の名称を変更した場合
- 申請者が法人であるとき、薬事に関する業務に責任を有する役員を変更した場合
- 営業所の構造設備の主要部分を変更した場合
- 営業所管理者を変更した場合
- 営業所管理者の氏名または住所を変更した場合
- 兼営業務の種類を変更した場合
届出方法
下記の届出書および添付書類を電子メール、郵送または直接窓口へ提出してください。
【届出書】
【添付書類】
- 販売業者等の氏名もしくは名称または住所を変更した場合
- 添付資料なし(届出書に記載)
- 営業所の名称を変更した場合
- 添付資料なし(届出書に記載)
- 申請者が法人であるとき、薬事に関する業務に責任を有する役員を変更した場合
- 添付資料なし(届出書に記載)
- 営業所の構造設備の主要部分を変更した場合
- 変更箇所を説明する図面
- 営業所管理者を変更した場合
- 変更後の営業所管理者の資格を証する書面(従事年数証明書等)※営業所管理者の資格はこちら
- 変更後の営業所管理者との関係を証する書面(雇用契約書の写し)
- 営業所管理者の氏名または住所を変更した場合
- 添付資料なし(届出書に記載)
【申請窓口】
〒523-0813滋賀県近江八幡市西本郷町226-1
滋賀県家畜保健衛生所安全対策係
受付時間:午前9時~午後5時
【提出先メールアドレス】
滋賀県家畜保健衛生所:ge37@pref.shiga.lg.jp
廃止(休止・再開)届
営業所の廃止、休止または再開する場合は、30日以内に届出を行ってください。
届出方法
下記の届出書および添付書類を電子メール、郵送または直接窓口へ提出してください。
【申請窓口】
〒523-0813滋賀県近江八幡市西本郷町226-1
滋賀県家畜保健衛生所安全対策係
受付時間:午前9時~午後5時
【提出先メールアドレス】
滋賀県家畜保健衛生所:ge37@pref.shiga.lg.jp