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更新日:2026年3月13日

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家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告

家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数や衛生管理の状況等を県知事に報告することが、家畜伝染病予防法により義務づけられています。

報告対象者

以下の家畜を1頭(羽)以上飼養する者

  • 牛等(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)
  • 豚等(豚、いのしし)
  • 家きん※

家きんとは

  • あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)
  • 鶉(ヨーロッパウズラを含む)
  • きじ(ヤマドリを含む)
  • だちょう
  • エミュー
  • ほろほろ鳥
  • 七面鳥

報告期限

令和8年(2026年)2月28日(土曜日)

県内の飼養状況等を速やかに把握し、家畜防疫対応、畜産振興施策に活用するため、令和7年2月1日報告分から報告期限を早めております。

ご理解、ご協力いただき、速やかな報告をお願いします。

報告事項

令和8年(2026年)2月1日時点における次の事項

  • 1)定期報告書(飼養家畜の種類、頭羽数、畜舎等の数)【すべての畜種共通】
    様式中の「経営体ID」および「農場ID」については、家畜保健衛生所にお問い合わせいただくか、空欄のまま提出していただくようお願いします。
  • 2)飼養衛生管理基準の遵守状況および遵守するための措置の実施状況【畜種ごとに様式別】【小規模は不要】
  • 3)農場の平面図、埋却地の情報等の添付書類【すべての畜種共通】【小規模は不要】
  • 4)定期報告書の取り扱いに関する同意書【すべての畜種共通】【小規模は不要】中規模以上の新規参入の方、または前年度と意思が変わる方のみ
  • 5)県独自調査様式【家きん小規模(100羽未満)飼養者のみ】

牛等(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)飼養者

豚等(豚、いのしし)飼養者

馬飼養者

家きん飼養者_中規模(100羽以上)

家きん飼養者_小規模(100羽未満)

提出方法

郵送、FAX、メール

提出先

飼養規模により提出先が次のとおりとなります。

小規模所有者

滋賀県家畜保健衛生所(本所)へ提出

〒523-0813滋賀県近江八幡市西本郷町226-1

Fax:0748-37-4821
Tel:0748-37-7511

中・大規模所有者

本所管轄の市町

南部地域:草津市、守山市、栗東市、野洲市

甲賀地域:甲賀市、湖南市

東近江地域:東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町

湖東地域:彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

湖北地域:米原市

滋賀県家畜保健衛生所(本所)へ提出

〒523-0813滋賀県近江八幡市西本郷町226-1

Fax:0748-37-4821
Tel:0748-37-7511

北西部支所管轄地域の市

大津市、高島市、長浜市

滋賀県家畜保健衛生所北西部支所へ提出

〒520-1611滋賀県高島市今津町弘川249-1

Fax:0740-22-6681
Tel:0740-22-2145

メールでの提出はすべて

ge37@pref.shiga.lg.jp

飼養規模区分

飼養規模区分

家畜の規模を表示

  大規模 小規模 左記以外(中規模)
乳用牛・和牛等※(満4月齢~満24月齢未満) 3,000頭以上 1頭 2~2,999頭
(満24月齢~) 200頭 1頭 2~199頭
乳用種の雄牛・交雑種の牛(満4月齢~満17月齢未満) 3,000頭以上 1頭 2~2,999頭
(満17月齢~) 200頭 1頭 2~199頭
水牛 200頭 1頭 2~199頭
200頭 1頭 2~199頭
鹿 3,000頭以上 6頭未満 6~2,999頭
めん羊 3,000頭以上 6頭未満 6~2,999頭
山羊 3,000頭以上 6頭未満 6~2,999頭
3,000頭以上 6頭未満 6~2,999頭
いのしし 3,000頭以上 6頭未満 6~2,999頭
10万羽以上 100羽未満 100~99,999羽
うずら 10万羽以上 100羽未満 100~99,999羽
あひる 1万羽以上 100羽未満 100~99,999羽
きじ 1万羽以上 100羽未満 100~99,999羽
ほろほろ鳥 1万羽以上 100羽未満 100~99,999羽
七面鳥 1万羽以上 100羽未満 100~99,999羽
だちょう 1万羽以上 10羽未満 10~99,999羽
エミュー 1万羽以上 10羽未満 10~99,999羽

定期報告フロー図

滋賀県畜産課は、県農産普及課、県家畜保健衛生所および県教育機関に定期報告の周知依頼をします。依頼を受けた県機関は、それぞれが管轄する家畜の飼養者あてに定期報告の提出を要請します。家畜の飼養者は、家畜保健衛生所に定期報告を提出します。なお、報告を受け付けた家畜保健衛生所は、集計後、畜産課を通して農林水産省へ報告することになります。

参考リンク(農林水産省HP)

農林水産相ホームページ

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