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更新日:2026年6月29日
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滋賀県ナイスハート物品購入制度
障害のある方々の安定的な就労を目指して、県が取り組んでいる「滋賀県ナイスハート物品購入制度」に御理解いただき、「障害者雇用促進事業者等」として登録されている事業者(五十音順)
- 特定非営利活動法人アイ・コラボレーション(草津市)
- アオキテクノ株式会社(守山市)
- 株式会社アダムスセキュリティ(草津市)
- 有限会社アニテック(大津市)
- アマナエレン株式会社(大津市)
- 株式会社エスサーフ(大津市)
- 小川良株式会社(東近江市)
- 喜多嘉和株式会社(彦根市)
- 株式会社桑原組(高島市)
- 株式会社サンファミリー(長浜市)
- 滋賀センコー運輸整備株式会社(草津市)
- 株式会社シガドライウィザース(彦根市)
- 株式会社シミズ事務機(大津市)
- 杉橋建設株式会社(高島市)
- 株式会社スマイディア(栗東市)
- 株式会社成功産業(彦根市)
- 株式会社タケノウチ(大津市)
- 電気硝子ユニバーサポート株式会社(大津市)
- 東洋産業株式会社(野洲市)
- 株式会社ナショナルメンテナンス(彦根市)
- ナントセキュリティーサービス株式会社滋賀支店(甲賀市)
- 株式会社ヒコハン(彦根市)
- 株式会社三峰環境サービス
- 社会福祉法人メイプル(草津市)
- 株式会社ヤサカ(高島市)
- りそなみらいズ株式会社(大津市)
- 計26者
1 制度の概要
滋賀県では、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)第10条第2項の規定を踏まえ、県内の障害者の雇用および福祉的就労の促進を図ることを目的に、県が発注する物品の購入や役務の提供に係る契約(以下「物品等に係る契約」という。)において、積極的に障害者を雇用している事業者(以下「障害者雇用促進事業者等」という。)や福祉的就労の取組を行っている障害者支援施設・障害福祉サービス事業所等(以下「障害者支援施設等」という。)から、優先的に調達を行う「滋賀県ナイスハート物品購入制度」を実施しています。
2 優先調達の対象となる事業者等の要件
(1)障害者雇用促進事業者等
障害者雇用促進事業者
次に掲げる要件をすべて満たす方で、申請により障害者雇用促進事業者の登録を受けた方をいいます。
- 「滋賀県物品等に係る競争入札参加資格者名簿」に登録されていること。
- 滋賀県内に本店、支店、営業所等を有する者であること。
(滋賀県外に本店を有する事業者は、滋賀県内の支店、営業所等に滋賀県との取引の権限を委任していること。) - 2のうち会社および個人にあっては、中小企業者であること。
- 滋賀県内の本店、支店、営業所等において、障害者雇用率が2.7%以上であること。
特例子会社等
次に掲げる要件をすべて満たす方で、申請により特例子会社等の登録を受けた方をいいます。
- 「滋賀県物品等に係る競争入札参加資格者名簿」に登録されていること。
- 障害者優先調達推進法第2条第2項第3号の規定に基づき同法施行令第1条に規定する事業所
(いわゆる特例子会社または重度障害者多数雇用事業所)であって、滋賀県内に所在するものであること。
(2)障害者支援施設等
滋賀県内の次の施設をいいます。
- 障害者支援施設
- 地域活動支援センター
- 障害福祉サービス事業(生活介護、就労移行支援または就労継続支援の事業)を行う施設
- 在宅就業障害者
- 在宅就業支援団体
- 社会的事業所
- 滋賀型地域活動支援センター
- 厚生労働大臣から障害者雇用優良中小事業主として認定(もにす認定)を受けている事業主
3 優先調達の実施内容
滋賀県が発注する物品等に係る契約(建設工事に係るものを除く。)において、次の優先調達を行います。
(1)障害者雇用促進事業者等
障害者の雇用促進を図るために、障害者雇用促進事業者等登録名簿に登録されている事業者を対象に入札等を実施し、同事業者から優先的に物品等の調達を行います。
(2)障害者支援施設等
障害のある方々の就労による収入の向上を図るために、障害者支援施設等を対象に見積の依頼を行い、同施設等から優先的に物品等の調達を行います。
障害福祉施設等における製品・サービスリスト(障害者優先調達推進法紹介ページへ移動します)
※リストが見られない場合は、「最新の情報に更新」ボタンを押した後、再度リストを開いてください。
(3)県の調達実績額
令和6年度 102,832,113円
(上記(1)、(2)からの調達額の合計)
4 優先調達の対象となる事業者等の登録手続について
(1)障害者雇用促進事業者等
障害者雇用促進事業者等の登録を受けようとする方は、次の書類を提出してください。
登録申請手続
登録申請に必要な書類
- 障害者雇用促進事業者および重度障害者多数雇用事業所
- 特例子会社
登録申請書の提出先
以下の1、2いずれかの方法により提出してください。
- 郵送の場合
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県会計管理局管理課 エコオフィス係あて
※「障害者雇用促進事業者等登録申請書在中」としてください。 - メールでの提出の場合
入札参加資格者名簿に登録されているメールアドレスから以下のメールアドレスあてに提出してください。
メールアドレス:ka10@pref.shiga.lg.jp
※メールの件名を「障害者雇用促進事業者等登録申請書」としてください。
申請受付時間
随時、受付を行います。
受付時間は、午前8時30分から12時、午後1時から5時15分まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)です。
登録申請に対する結果通知等
登録申請に対する結果通知
申請書の審査を行い、適格と認めた場合は、登録を行うとともに、結果通知書を送付します。
なお、不適格となった場合は、理由を付してその旨を通知します。
登録の有効期間
障害者雇用促進事業者等の登録の有効期間は、「滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿」の登録有効期間が終了する日までです。
登録後の変更届の提出
障害者雇用促進事業者等名簿に登録後、申請内容等に変更があった場合は、遅滞なく、「障害者雇用促進事業者等登録変更届書」を提出してください。
(2)障害者支援施設等
登録申請の必要はありません。
県との取引を希望される障害者支援施設等の方は、県(障害福祉課)まで、取扱いができる物品等の情報の提供をお願いします。
5 障害者支援施設等に対する発注のお願い
障害のある方々が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが重要です。滋賀県内の障害者支援施設等では、3(2)「障害福祉施設等における製品・サービスリスト」に掲載した製品やサービスを提供しています。障害者支援施設等の受注の機会の増大を図るため、リストをご覧いただき、同施設等に対する発注に皆さんのご協力をお願いします。
6 問い合わせ先
(1)滋賀県ナイスハート物品購入制度に関する問い合わせ
会計管理局管理課 エコオフィス係
Tel 077-528-4329
Fax 077-528-4922
E-mail ka10@pref.shiga.lg.jp
(2)障害者支援施設・障害福祉サービス事業所等に関する問い合わせ
健康医療福祉部障害福祉課 社会活動推進室
Tel 077-528-3540
Fax 077-528-4853
E-mail ec00@pref.shiga.lg.jp
(3)障害者雇用に関する問い合わせ
商工労働部労働雇用政策課 産業ひとづくり推進室
Tel 077-528-3759
Fax 077-528-4873
E-mail fe00@pref.shiga.lg.jp