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更新日:2025年11月18日
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滋賀県青少年の健全育成に関する条例
保護者・県民のみなさんへ
明日の湖国滋賀を担う青少年が、たくましく心豊かに成長することは、県民すべての願いであり、青少年の健全育成が図れる社会環境づくりに努めることは、全ての県民に課せられた責務です。
本条例では、保護者の義務、県民の責務を定め、それぞれの立場において相互に連携し、青少年の健全育成にふさわしい環境づくりに積極的に努力することを求めています。
保護者の義務〜青少年を心身ともに健全に育成することが本来の義務であることを自覚し、健全な家庭環境づくりに努め、青少年を監護し、教育しなければなりません。
県民の責務〜青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為および環境から青少年を守るとともに、地域社会において相互に連携する等それぞれの立場において、青少年の健全育成にふさわしい環境をつくるように努めなればなりません。
推奨(第8条)
青少年の健全な育成を図るうえに有益であると認める図書等、興行、がん具等について推奨しています。
知事表彰(第9条)
青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められるもの、青少年または青少年団体でその活動が他の模範になると認められる個人や団体をたたえて表彰しています。
- 令和3年度滋賀県青少年等知事表彰受賞者(PDF:66KB)
- 令和4年度滋賀県青少年等知事表彰受賞者(PDF:66KB)
- 令和5年度滋賀県青少年等知事表彰受賞者(PDF:64KB)
- 令和6年度滋賀県青少年等知事表彰受賞者(PDF:66KB)
- 令和7年度滋賀県青少年等知事表彰受賞者(PDF:59KB)
業者の自主規制(第10条)
図書等を取り扱い、または興行を主催する者その他この条例の規定の適用を受ける業者は、県の行う社会環境を浄化するための施策に協力するとともに、相互に協力して自主的な規制措置を講じることにより、青少年(6歳以上18未満の者をいい、婚姻した女子を除く。)の健全な育成を阻害することのないように努めなければなりません。
有害図書等に関する制限(第11条〜第11条の4)
- 図書等の取扱業者は、有害図書等を青少年に販売し、貸し付け、閲覧させ、または視聴させてはいけません。
罰則 30万円以下の罰金
- 図書等の取扱業者は、規則で定めるところにより、有害図書等を有害図書等以外の図書等と区分して店舗内の容易に監視することができる場所に陳列しなければならず、かつ、青少年が閲覧し、または視聴しないよう必要な措置を講じなければなりません。
- 何人も、有害図書等を青少年に配布してはいけません。
罰則 30万円以下の罰金
有害図書等とは
有害図書等とは、図書等(書籍、雑誌、ちらしその他の印刷物、図画、写真、フィルムおよび録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク、CD-ROMその他の電磁的記録媒体)の内容が、次のいずれかに該当し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものとして知事が指定したものをいいます。
著しく青少年の性的感情を刺激するもの著しく青少年の粗暴性または残虐性を助長するものまた、知事の指定がなくても書籍、雑誌またはちらしその他これに類するものであって、全裸もしくは半裸での卑わいな姿態または性交もしくはこれに類する性行為を描写し、または撮影した図画または写真で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。)の数が、20以上のものまたはページの総数の5分の1以上を占めるもの電磁的記録媒体であって、全裸もしくは半裸での卑わいな姿態または性交もしくはこれに類する性行為を描写した場面で規則で定めるものの時間が合わせて3分を超えるものまたは当該場面の数が20以上のものは、有害図書等となります。
- 残虐性が高い家庭用ゲームソフトは有害図書等に指定されています。
| 指定年月日 | 種類 | 名称 | 発行所等 | 理由 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H19年3月9日 | 光ディスク(DVD) | グランド・セフト・オート3 | 株式会社カプコン | 著しく青少年の粗暴性または残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれがある。 |
| 2 | 〃 | 〃 | グランド・セフト・オート・バイスシティ | 〃 | |
| 3 | 〃 | 〃 | グランド・セフト・オート・サンアンドレアス | 〃 |
- 図書、ビデオ・DVDの有害指定の状況
- 令和元年度有害指定図書等一覧表(PDF:80KB)
- 令和2年度有害指定図書等一覧表(PDF:86KB)
- 令和3年度有害指定図書等一覧表(PDF:59KB)
- 令和4年度有害指定図書等一覧表(PDF:37KB)
有害図書等の陳列方法とは
有害図書等の陳列の方法は、下記のいずれかに該当する措置を講じて従業者等が常駐する場所から容易に監視することができる場所に陳列し、かつ、容易に判読できる大きさの文字で、青少年が購入し、借り受け、閲覧し、または視聴することができない旨を有害図書等を陳列する場所の見やすい箇所に掲示しなければなりません。
間仕切り等により仕切られた場所で、かつ、内部を容易に見通すことができない措置が講じられた場所に有害図書等を陳列すること有害図書等以外の図書等を陳列する棚と60センチメートル以上離れた棚に、有害図書等をまとめて陳列すること。ただし、有害図書等を陳列する棚を、有害図書等以外の図書等を陳列する棚の背面に設置する場合を除く。
有害図書等から10センチメートル以上張り出す仕切り板(透視できない材質のものとする。)を設け、当該仕切り板の間に、有害図書等をまとめて陳列すること床面から150センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにして、有害図書等をまとめて陳列すること図書等を販売し、また貸し付けることを業とする者が、前各号に掲げる措置を講ずることが困難な場合は、ビニール包装、ひも掛けその他の方法により、容易に閲覧できない状態にしてまとめて陳列すること
有害興行の制限(第12条)
- 興行を主催する者およびその従業者は、有害興行を青少年に見せ、または聞かせてはなりません。
罰則 30万円以下の罰金
- 有害興行を行うときは、青少年の入場禁止の掲示をしなければなりません。
罰則 10万円以下の罰金または科料
有害興行とは
青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものとして知事が指定したもの 著しく青少年の性的感情を刺激するもの著しく青少年の粗暴性または残虐性を助長するものをいいます。
有害広告物の制限(第13条)
知事は、有害広告物に対して内容の変更や除去を命ずることができます。
罰則 知事の命令に従わない場合、30万円以下の罰金
有害広告物とは
青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものとして知事が指定したもの 著しく青少年の性的感情を刺激するもの著しく青少年の粗暴性または残虐性を助長するものをいいます。
有害がん具等の制限(第14条)
がん具等の販売業者は、有害がん具等を青少年に販売してはいけません。
罰則 30万円以下の罰金
有害がん具等とは
がん具等の形状、構造または機能が、次のいずれかに該当し、青少年に有害等として知事が指定したものをいいます。
人の生命、身体または財産に危害を及ぼすおそれのあるもの著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるものまた、知事の指定がなくても専ら性交またはこれに類する性行為に供するがん具等であって、性器の形状をなし、またはこれに著しく類似するもの性器を包み込み、または性器に挿入する構造をなし、かつ、電動式振動機を内蔵し、または装着することができる構造を有するものも有害がん具になります。
- がん具銃(威力の強いエアガン等)は有害がん具等に指定されています
- 殺傷能力が高いナイフ(刃体の長さ6センチメートルをこえるもの)は有害がん具等に指定されています。
滋賀県社会福祉審議会(第16条)
知事は、第8条による推奨、第11条第1項による有害な図書等の指定と解除、第12条第1項による有害な興行の指定と解除、第13条の規定による広告物の内容変更または除去を命じるとき、第14条第1項による有害ながん具等の指定と解除をしようとする時は、あらかじめ社会福祉審議会の意見を聴かなければなりません(ただし、緊急を要すると認めるときはこの限りではありません)。
知事は、審議会の意見を聴かずに推奨、有害指定、命令、解除を行ったときは、次回の審議会でその旨を報告しなければなりません。
- 令和元年度社会福祉審議会児童福祉専門分科会図書等審査部会(PDF:33KB)
- 令和2年度社会福祉審議会児童福祉専門分科会図書等審査部会(PDF:64KB)
- 令和3年度社会福祉審議会児童福祉専門分科会図書等審査部会(PDF:31KB)
- 令和4年度社会福祉審議会児童福祉専門分科会図書等審査部会(PDF:31KB)
- 令和5年度社会福祉審査会児童福祉専門分科会図書等審査部会(PDF:31KB)
自動販売機等による図書等またはがん具の販売の制限(第19条の2〜第20条)
- 図書等またはがん具等の販売または貸付けをしよう者は、販売または貸し付けを開始する日の10日前までに、あらかじめ、知事に届け出をしなければなりません。
罰則 10万円以下の罰金または科料
- 自動販売機等ごとに、自動販売機等を管理する者を置かなければなりません。(ただし、青少年の立入りが禁止されている場所や人が常駐する店舗等の内部の容易に監視することができる場所に設置される等の自動販売機等、自動販売機業者が自動販売機を設置する場所の市町の区域内に住んでいる場合などは除かれます。)
- 自動販売機の表面の見やすい箇所に、販売者や管理者の住所および氏名を表示しなければなりません。
罰則 10万円以下の罰金または科料
- 自動販売機等に、有害図書等または有害がん具を収納してはいけません。
罰則 30万円以下の罰金
インターネットの利用の制限(第20条の2)
- プロバイダなどのインターネット接続業者やパソコン機器販売業者は、契約に際し、青少年が利用する場合には、フィルタリングに関する情報を提供し、利用等を推奨するよう努めなければなりません。
- インターネットカフェなどのインターネット接続機器を公衆の利用に供する者は、青少年が利用する場合には、青少年に有益なソフトウェアを備えた端末設備の提供等を行うよう努めなければなりません。
- 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアまたは青少年有害情報フィルタリングサービスの利用やインターネットの利用に関する健全な判断能力の育成等、青少年がインターネットを適正に利用できるよう努めなければなりません。
質受け等の制限(第21条)
質屋、古物商、貸金業者、金属屑回収業者は、保護者の同意等がない場合は、青少年から物品を質受けしたり、金銭を貸し付けたり、古物等を買い受け、もしくは販売の委託を受け、または、青少年と古物等を交換してはいけません。
罰則 20万円以下の罰金
深夜外出の制限(第22条)
- 保護者は、特別な理由がある場合のほか、深夜に青少年を外出させないように努めなければなりません。
- 何人も、保護者の依頼または承諾またはその他正当な理由がある場合を除いて、深夜に青少年を連れ出し、同伴してはいけません。
罰則 10万円以下の罰金または科料
- 深夜に営業を行う者(コンビニエンスストア、映画館、ファミリーレストラン、スーパーなど)および従業者は、深夜に営業施設内または敷地にいる青少年に対し、帰宅を促すよう努めなければなりません。
深夜の営業を行う施設への立入りの制限(第22条の2)
- 次の営業を営むものおよび従業者は、深夜において当該営業にかかる施設に青少年を立ち入らせてはいけません。
○個室を設けて、客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる営業(いわゆる、カラオケボックス)○設備を設けて、客に主に図書類を閲覧させ、もしくは視聴させまたはインターネットの利用を行わせる営業(いわゆる、まんが喫茶、インターネットカフェ)罰則 30万円以下の罰金
- 上記の営業を営む者は、深夜における青少年の立入りを禁止する旨を入口の見やすいところに掲示しなければなりません。 掲示様式
罰則 10万円以下の罰金または科料○
いれずみ等の禁止(第23条)
- 何人も、青少年に対して、いれずみをしてはいけません。
- 何人も、青少年に対して、勧誘し、周旋していれずみをさせてはいけません。
罰則 30万円以下の罰金
いん行行為等の禁止(第24条)
- 何人も、青少年に対していん行やわいせつな行為をしてはいけません。
罰則 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 何人も、青少年に対していん行やわいせつ行為を教えたり、見せたりしてはいけません。
罰則 30万円以下の罰金
場所の提供等禁止(第25条)
何人も、次のような行為が行われることを知りながら青少年に場所を提供し、または周旋してはいけません。
- 飲酒または喫煙
- いん行またはわいせつな行為
- 暴行またはとばく
- いれずみまたはこれに類するものをする行為
- 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤または覚せい剤原料の不法な使用
- トルエンならびに酢酸エチル、トルエンまたはメタノールを含有するシンナー、接着剤および塗料の不健全な使用
- 催眠、めいてい、興奮、幻覚または麻酔等の作用を有する医薬品の不健全な使用
- 滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例第9条第1項の知事指定薬物および同条例第11条第5号の物品の不健全な使用
- ※滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例第9条第1項の知事指定薬物、同条例第11条第5号の物品
罰則 30万円以下の罰金
立入調査(第26条)
この条例の施行のため、必要があるときは、知事が指定した県職員や警察官は営業所に立ち入り、調査したり、関係人に対して質問や資料の提示を求めることができます。
この調査を拒んだり、質問に答えなかったり、嘘を言ったり、要求された資料を出さないなどして調査を妨げてはいけません。
罰則 10万円以下の罰金または科料
県民からの申出(第30条)
何人も、青少年の健全育成を図るうえで、次のことについて必要事項を記載した※申出書により、知事に申し出をすることができます。
青少年に有益と認められる図書等、興行、がん具等の推奨(同条例第8条関係) 青少年に有害と認められる図書等、興行、がん具等の指定(同条例第11条第1項、第12条第1項、第14条第1項関係)青少年に有害と認められる広告物、遊技の制限に関する措置命令(同条例第13条、第18条第2項関係)青少年に有害と認められる図書等、興行、がん具等の指定の解除(同条例第15条)※申出書に記載する必要事項・申出をする者の氏名または名称および住所または居所・推奨等の内容およびその根拠となる条項・推奨等をすることが適当であると認める理由・その他参考となる事項