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平成30年(2018年)8月(第124号)
~ヘルプマークを知っていますか?~
◆ユニバーサルデザインってなに?
だれもがひとりの人間として尊重され、安心して暮らすことができる社会の実現はみんなの願いです。
そのためには、年齢や性別、ことばの理解度、障害や病気のあるなしなどにかかわらず、また、子どもを連れている時や妊娠している時、けがをしている時など、どのような状態の時でも自由に行動でき、快適に生活できる社会であることが大切です。
「ユニバーサルデザイン」とは、こうした社会を実現するために、すべての人が、またどのような状態の時でも使いやすいように、はじめから考えて計画し、その後もさらによいものに変えていこうという考え方のことです。
ノンステップバスや多機能トイレ、絵文字で書かれた案内表示など、私たちの身の回りにはさまざまなユニバーサルデザインがあります。
参考:しがのユニバーサルデザインについて(健康福祉政策課ホームページ)
人権啓発ステッカー(人権施策推進課ホームページより)
身近な日用品などから、ユニバーサルデザインの考え方を知っていただき、年齢、性別、障害のあるなしなどに関わらず、すべての人が共に暮らしていける社会の実現に向けて考えるきっかけとしていただくため、下記のとおりファミリーレストランのテーブル上にステッカーを貼りだして啓発を行いました。
期間:平成29年(2017年)12月1日(金曜日)~12月28日(木曜日)
場所:県内のすかいらーくグループのファミリーレストラン(ガスト・バーミヤンの15店舗)の卓上
◆知っていますか?
このマーク街や建物、乗り物などにはさまざまなマークが表示されています。多くは交通標識や会社や店の看板、バス乗り場やエレベーターの場所を案内するものですが、中にはユニバーサルデザインに関連して次のような特別な意味を持つマークがあります。
★誰もが使いやすいようにデザインされていることを示したもの
★誰もが安心して社会生活に参加できるよう皆さんに配慮をお願いすることを示したもの
ここでは、障害のある人が安心して、より安全に生活できるようにさまざまなピクトグラム(絵やマークで物事を示した絵文字)のうちからいくつかを紹介します。
障害者のための国際シンボルマーク障害のある人が利用できる建築物、施設であることを示す世界共通のシンボルマークです。駐車場などでの障害者の利用についての理解と協力が必要です。なお、車いすを利用する方だけでなく、障害のあるすべての方のためのマークです。 | 身体障害者標識肢体不自由であることを理由に、免許に条件を付されている運転者が運転する場合に表示するマークです。危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った場合は道路交通法で罰せられます。 | 聴覚障害者標識聴覚障害であることを理由に、免許に条件が付されている運転者が運転する場合に表示するマークです。危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った場合は道路交通法で罰せられます。 | 耳マーク聴覚障害者であることをあらわす国内で使用されているマークです。聴覚障害者であることは外見ではわかりにくいため、誤解されたり、不利益や危険にさらされたりすることがあるので、相手が「聞こえないこと」を理解し、配慮する必要があります。 |
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補助犬マーク身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬のことをいいます。「身体障害者補助犬法」が施行され、公共施設・交通機関はもちろんのこと、民間施設でも身体障害者補助犬の同伴ができるようになりました。 | 視覚障害者の国際マーク視覚障害者を示す世界共通のマークです。このマークは、信号や音声案内などの視覚障害の方の安全やバリアフリーに配慮した建物や設備・機器にも使用されています。 | オストメイトマークオストメイト(人工肛門・人口膀胱を使用している人)を示すシンボルマークで、オストメイト対応トイレであることを示すために、トイレの入口や、案内誘導プレートに表示するものです。 | ハート・プラスマーク 身体内部に障害のある人をあらわすマークです。身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱、直腸、小腸、免疫機能)に障害のある方は外見から分かりにくいため、また社会に十分理解されていません。このマークを着用されている人を見かけた場合は、身体の内部の障害について理解し、配慮する必要があります。 |
出典:
(人権施策推進課ホームページより)
◆ヘルプマークを知っていますか?ヘルプマークとは?
ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方々が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。
ヘルプマークは、東京都が考案し、全国各地で導入が進められ、滋賀県でも平成29年4月から配布をはじめています。
ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合には、電車やバス内で席をゆずったり、困っているようであれば、声をかけるなどの、配慮や支援をお願いします。
ヘルプマークを見かけたら
1.電車・バスの中で、席をお譲りください
外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなど同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。また、外見からは分からないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。
2.駅や商業施設などで、声をかけるなどの配慮をお願いします
交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。
3.災害時は、安全に避難するための支援をお願いします
視覚や聴覚などに障害があり状況把握が難しい方、肢体に障害があり自力での迅速な避難が困難な方がいます。
ヘルプマークの配布について
配布の対象となる方
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方
配布している場所
・県庁障害福祉課(TEL:077-528-3540)
・大津市保健所(TEL:077-522-6756)
・草津保健所(TEL:077-562-3534)
・甲賀保健所(TEL:0748-63-6147)
・東近江保健所(TEL:0748-22-1300)
・彦根保健所(TEL:0749-21-0283)
・長浜保健所(TEL:0749-65-6610)
・高島保健所(TEL:0740-22-2419)
・各市町の障害福祉担当部署(各市町役場にお問い合わせください)
配布の方法
・上記の場所で、お申し出のあった方に無料でお渡しします。
・原則として、郵便等による送付は行いません。
県では、県民のみなさんにもっとヘルプマークのことを知っていただくため、商業施設等においてポスターを掲示したり、チラシをお配りしたりするほか、公共交通機関の優先座席にステッカーを掲示いただくよう依頼するなど、ヘルプマークの普及や周知に取り組んでいます。
参考:ヘルプマークを知っていますか?(障害福祉課ホームページより)
ヘルプマークなどのマークを見かけた時は、声をかけたり、お手伝いをしたりしたいものです。ユニバーサルデザインは一部の限られた人のためのものではありません。また、だれもがいろいろな状態になる可能性があります。ヘルプマークなどのマークがない時でも、思いやりの気持ちをもって、さりげなく、自然に支え合えるようになりたいものですね。
そして、だれもがその人らしく生き生きと暮らすことができるよう、年齢や性別、国籍、障害のあるなしなどに関わらず、お互いを尊重し、理解し合いながら共に生きることができるまちづくりに向け、私たち一人ひとりにできることを考え、共に取り組んでいきたいものです。