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じんけん通信

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平成30年(2018年)8月(第124号)

特集 誰もが暮らしやすい社会をめざして

~ヘルプマークを知っていますか?~

◆ユニバーサルデザインってなに?

だれもがひとりの人間として尊重され、安心して暮らすことができる社会の実現はみんなの願いです。

そのためには、年齢や性別、ことばの理解度、障害や病気のあるなしなどにかかわらず、また、子どもを連れている時や妊娠している時、けがをしている時など、どのような状態の時でも自由に行動でき、快適に生活できる社会であることが大切です。

「ユニバーサルデザイン」とは、こうした社会を実現するために、すべての人が、またどのような状態の時でも使いやすいように、はじめから考えて計画し、その後もさらによいものに変えていこうという考え方のことです。

ノンステップバスや多機能トイレ、絵文字で書かれた案内表示など、私たちの身の回りにはさまざまなユニバーサルデザインがあります。

参考:しがのユニバーサルデザインについて(健康福祉政策課ホームページ)

卓上広告

人権啓発ステッカー(人権施策推進課ホームページより)

身近な日用品などから、ユニバーサルデザインの考え方を知っていただき、年齢、性別、障害のあるなしなどに関わらず、すべての人が共に暮らしていける社会の実現に向けて考えるきっかけとしていただくため、下記のとおりファミリーレストランのテーブル上にステッカーを貼りだして啓発を行いました。

期間:平成29年(2017年)12月1日(金曜日)~12月28日(木曜日)

場所:県内のすかいらーくグループのファミリーレストラン(ガスト・バーミヤンの15店舗)の卓上

◆知っていますか?

このマーク街や建物、乗り物などにはさまざまなマークが表示されています。多くは交通標識や会社や店の看板、バス乗り場やエレベーターの場所を案内するものですが、中にはユニバーサルデザインに関連して次のような特別な意味を持つマークがあります。

★誰もが使いやすいようにデザインされていることを示したもの

★誰もが安心して社会生活に参加できるよう皆さんに配慮をお願いすることを示したもの

ここでは、障害のある人が安心して、より安全に生活できるようにさまざまなピクトグラム(絵やマークで物事を示した絵文字)のうちからいくつかを紹介します。

(表)
障害者のための国際シンボルマーク障害のある人が利用できる建築物、施設であることを示す世界共通のシンボルマークです。駐車場などでの障害者の利用についての理解と協力が必要です。なお、車いすを利用する方だけでなく、障害のあるすべての方のためのマークです。 身体障害者標識肢体不自由であることを理由に、免許に条件を付されている運転者が運転する場合に表示するマークです。危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った場合は道路交通法で罰せられます。 聴覚障害者標識聴覚障害であることを理由に、免許に条件が付されている運転者が運転する場合に表示するマークです。危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った場合は道路交通法で罰せられます。 耳マーク聴覚障害者であることをあらわす国内で使用されているマークです。聴覚障害者であることは外見ではわかりにくいため、誤解されたり、不利益や危険にさらされたりすることがあるので、相手が「聞こえないこと」を理解し、配慮する必要があります。
補助犬マーク身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬のことをいいます。「身体障害者補助犬法」が施行され、公共施設・交通機関はもちろんのこと、民間施設でも身体障害者補助犬の同伴ができるようになりました。 視覚障害者の国際マーク視覚障害者を示す世界共通のマークです。このマークは、信号や音声案内などの視覚障害の方の安全やバリアフリーに配慮した建物や設備・機器にも使用されています。 オストメイトマークオストメイト(人工肛門・人口膀胱を使用している人)を示すシンボルマークで、オストメイト対応トイレであることを示すために、トイレの入口や、案内誘導プレートに表示するものです。 ハート・プラスマーク 身体内部に障害のある人をあらわすマークです。身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱、直腸、小腸、免疫機能)に障害のある方は外見から分かりにくいため、また社会に十分理解されていません。このマークを着用されている人を見かけた場合は、身体の内部の障害について理解し、配慮する必要があります。
障害者のための国際シンボルマーク
身体障害者標識
聴覚障害者標識
耳マーク
補助犬マーク
視覚障碍者の国際マーク
オストメイトマーク
ハート・プラスマーク

出典:

(人権施策推進課ホームページより)

◆ヘルプマークを知っていますか?ヘルプマークとは?

ヘルプマーク

ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方々が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。

ヘルプマークは、東京都が考案し、全国各地で導入が進められ、滋賀県でも平成29年4月から配布をはじめています。

ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合には、電車やバス内で席をゆずったり、困っているようであれば、声をかけるなどの、配慮や支援をお願いします。

ヘルプマークを見かけたら

1.電車・バスの中で、席をお譲りください

外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなど同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。また、外見からは分からないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。

2.駅や商業施設などで、声をかけるなどの配慮をお願いします

交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。

3.災害時は、安全に避難するための支援をお願いします

視覚や聴覚などに障害があり状況把握が難しい方、肢体に障害があり自力での迅速な避難が困難な方がいます。

ヘルプマークの配布について

配布の対象となる方

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方

配布している場所

・県庁障害福祉課(TEL:077-528-3540)

・大津市保健所(TEL:077-522-6756)

・草津保健所(TEL:077-562-3534)

・甲賀保健所(TEL:0748-63-6147)

・東近江保健所(TEL:0748-22-1300)

・彦根保健所(TEL:0749-21-0283)

・長浜保健所(TEL:0749-65-6610)

・高島保健所(TEL:0740-22-2419)

・各市町の障害福祉担当部署(各市町役場にお問い合わせください)

配布の方法

・上記の場所で、お申し出のあった方に無料でお渡しします。

・原則として、郵便等による送付は行いません。

県では、県民のみなさんにもっとヘルプマークのことを知っていただくため、商業施設等においてポスターを掲示したり、チラシをお配りしたりするほか、公共交通機関の優先座席にステッカーを掲示いただくよう依頼するなど、ヘルプマークの普及や周知に取り組んでいます。

参考:ヘルプマークを知っていますか?(障害福祉課ホームページより)

ヘルプマークなどのマークを見かけた時は、声をかけたり、お手伝いをしたりしたいものです。ユニバーサルデザインは一部の限られた人のためのものではありません。また、だれもがいろいろな状態になる可能性があります。ヘルプマークなどのマークがない時でも、思いやりの気持ちをもって、さりげなく、自然に支え合えるようになりたいものですね。

そして、だれもがその人らしく生き生きと暮らすことができるよう、年齢や性別、国籍、障害のあるなしなどに関わらず、お互いを尊重し、理解し合いながら共に生きることができるまちづくりに向け、私たち一人ひとりにできることを考え、共に取り組んでいきたいものです。

人権カレンダー8月

  • 6日 広島原爆の日 /9日 長崎原爆の日
  • 昭和20年(1945年)8月6日に広島へ、9日には長崎に原爆が投下され、広島では約14万人が、長崎では約7万人の方が亡くなったとされています。
  • 7日 ホームレス自立支援法の公布・施行
  • 平成14年(2002年)のこの日に公布・施行。ホームレスの自立の支援や、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関して、国、地方公共団体の責務を明らかにしました。 本年6月14日の改正により、自立支援の有効期限が2027年まで10年間延長となりました。
  • 12日 国際青少年デー
  • 8月12日を「国際青少年デー」とすべきだとする青少年に関する世界閣僚会議の提案が、平成11年(1999年)12月17日、国連総会に認められました。 この日は政府やその他の人々の注意を世界の青少年問題へ向ける機会とされており、毎年異なるテーマが設定されています。
  • 15日 戦没者を追悼し、平和を祈念する日
  • 昭和20年(1945年)8月15日に第二次世界大戦が終結したことを受け、昭和57年(1982年)に、この日を「戦没者を追悼し、平和を祈念する日」とすることが閣議決定されました。
  • 28日 解放令の公布
  • 明治4年(1871年)のこの日、明治政府は、それまで賤民とされていた人々の身分や職業を平民と同様とする内容の「太政官布告(解放令)」を公布しました。
  • 29日~9月4日 全国一斉「子どもの人権110番」強化週間
  • 全国の法務局では、子どもの人権に関する専門相談電話「子どもの人権110番」(フリーダイヤル0120-007-110)を設置しています。週間中は平日の電話相談受付時間を延長するとともに、土曜日・日曜日も電話相談に応じますので、気軽にお電話ください。相談は無料、秘密は厳守します。
  • 法務省人権擁護局「子どもの人権110番」(外部サイトへリンク)
  • 30日 強制失踪の被害者のための国際デー
  • 世界のいたるところに存在する何万人という強制失踪の被害者への関心を高める日となっています。わが国は拉致問題を含む強制失踪の問題への国際的な関心を高める上でも重要であることから、「強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約」に平成19年(2007年)に署名、平成21年(2009年)7月23日に締結しました。

ジンケンダーのちょっと一言

滋賀県人権啓発キャラクター「ジンケンダー」

だれもが暮らしやすい社会の実現に向け、

一人ひとりがお互いを思いやる心を持って行動したいのダー!
 

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お問い合わせ
滋賀県総合企画部人権施策推進課
電話番号:077-528-3533
FAX番号:077-528-4852
メールアドレス:[email protected]
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