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犯罪被害者支援

しゃぼん
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みんなで考え、支え合っていくために

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トピックス

犯罪被害者の抱えるさまざまな問題

犯罪被害者の方々は、命を奪われる、身体を傷つけられる、物を盗まれる、などの生命、身体、財産上の直接的な被害だけでなく、被害後に生じるさまざまな問題に苦しめられます。

このような問題は「二次的被害」と呼ばれます。

たとえば

  • 事件による精神的ショックや身体の不調
  • 医療費の負担や働けなくなることにより、経済的に苦しくなる
  • 捜査や裁判などの過程における精神的、時間的負担
  • 周囲の人々の無責任なうわさ話や過剰な取材、報道によるストレス
草(すみれ)

具体的には

○生活上の問題

  • 仕事上の困難
  • 住居の問題
  • 経済的な困窮
  • 家族関係の変化

○周囲の人の言動による傷つき

○加害者からの更なる被害

○犯罪捜査、裁判に伴う問題

被害者の心理

犯罪被害は多くの場合、ある日突然本人の意思とは無関係にふりかかってきます。
心の準備のないときに経験したことは大きなストレスになり、一種のショック状態が続き、身体にも心にも変調をきたすことがあります。

たとえば

草(ふじ)
  • 事件・事故のことが突然よみがえる
  • 気持ちがひどく動揺し、混乱する
  • 眠れない
  • 食べられない
  • 外出できない
  • ちょっとした音にもびくっとする
  • 不安でたまらない
  • 誰も信じられない
  • 自分を責めてしまう
  • ずっと緊張している
  • ぶつけようのない怒りを感じる
  • 身体の調子が悪くなる

犯罪被害者等基本法について

犯罪被害者等の権利利益を保護することを目的として平成17年4月1日に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。

  • 近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。
  • 国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。
女の子

(犯罪被害者等基本法前文より抜粋)

滋賀県における犯罪被害者に対する支援

本県における犯罪被害者に対する支援については、平成15年に制定した「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例に基づく基本方針において5つの基本的方向の1つとして「犯罪被害者や弱者の支援」を掲げ、各部局が連携して取り組みを進めています。
近年、様々な犯罪が後を絶たず、県民誰もが犯罪被害者となる可能性があり、さまざまな課題を抱える犯罪被害者の方々が一日も早くもとの日常生活に復帰していただけるよう、平成19年7月に「犯罪被害者総合窓口」を開設し、平成21年4月からは公益社団法人おうみ犯罪被害者支援センターに窓口業務を委託しました。
また、犯罪被害者等に対する理解を深め、ともに支え合い、安心して暮らしていくことができる滋賀を目指して、「滋賀県犯罪被害者等支援条例」を平成30年4月1日に施行しました。
さらに、犯罪被害者等の権利や利益を保護するための支援施策を総合的かつ計画的に推進していくため、滋賀県犯罪被害者等支援条例に基づき、「滋賀県犯罪被害者等支援推進計画」を策定しました。
(犯罪被害者とは犯罪等によって害を被った者およびその家族または遺族をいいます。)

滋賀県犯罪被害者総合窓口

凶悪な犯罪や悪質な交通事故などで被害に遭われた方やそのご家族など、犯罪等による被害者の方々を支援していくため、必要な情報をお知らせし、適切な支援機関・団体をご紹介します。
犯罪被害などで悩みごとや困りごとがある場合、どこに相談してよいかわからない場合は、まずは下記滋賀県犯罪被害者総合窓口にご相談ください。
ご希望があれば直接お会いしてお話をお聞きします。
個人情報は固く守りますので安心してご相談ください。
総合窓口のほかにも犯罪被害の内容等に応じて、様々な相談窓口があります。

性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖(SATOCO)

滋賀県では、性暴力被害者に対する総合的なケアのため、滋賀県産科婦人科医会推薦病院・おうみ犯罪被害者支援センター・滋賀県警・滋賀県による連携体制のもと、性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖「SATOCO(サトコ)」による取組を行うこととなり、平成26年3月「性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖に関する協定」を締結し、同年4月1日から24時間ホットラインをはじめとするワンストップ支援を開始しました。

satocorogo
  • SATOCO24時間ホットライン
  • 総合窓口の場所公益社団法人 おうみ犯罪被害者支援センター(外部サイト)

誰もが犯罪の被害者になる可能性があります。

犯罪被害に遭われた方々の立場に立って考え、支援していくことが、いま私たちに求められています。

犯罪被害者の心の傷の回復には、地域の方々の理解と配慮・協力が、とても大切です。

滋賀県犯罪被害者等支援条例

犯罪被害者等がひとりの県民として、一日も早く、再び平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、行政、県民、事業者、民間支援団体等が連携し、県民みんなで犯罪被害者等の心に寄り添った支援を推進していくため、平成30年4月1日に「滋賀県犯罪被害者等支援条例」が施行されました。

木々

第2次滋賀県犯罪被害者等支援推進計画(計画期間:令和4年度から令和8年度まで)

~犯罪被害者等に対する理解を深め、社会全体で支えることで、安心して暮らしていくことができる滋賀の実現を目指して~

滋賀県犯罪被害者等支援推進計画は、県民誰もが犯罪被害者となる可能性がある中で、犯罪被害者等が受けた被害を早期に回復、軽減し、再び平穏な生活を取り戻すことができるよう、滋賀県犯罪被害者等支援条例の規定に基づき策定しており、犯罪被害者等の心に寄り添った支援施策を総合的かつ計画的に推進していきます。

「第2次滋賀県犯罪被害者等支援推進計画原案」に対して提出された意見等とそれらに対する県の考え方について

「第2次滋賀県犯罪被害者等支援推進計画」を策定する際には、滋賀県民政策コメント制度に関する要綱に基づき、「第2次滋賀県犯罪被害者等支援推進計画原案」についての意見・情報の募集を行いました。(意見等募集期間:令和3年11月19日から令和3年12月19日)

寄せられた意見等と、それらに対する考え方を公表します。なお、取りまとめにあたり、提出された意見等の一部は、その趣旨を損なわない範囲で内容を要約したものとなっています。

参考「滋賀県犯罪被害者等支援推進計画」(計画期間:平成30年度から令和3年度まで)

犯罪被害者週間

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
犯罪被害者等が置かれている状況や平穏な生活への配慮の重要性等について、理解を深めることを目的に啓発事業を実施しています。
「犯罪被害者週間」啓発事業

滋賀県犯罪被害者等支援フォーラム

犯罪被害者等の置かれている状況や犯罪被害者等への支援の必要性への理解を深め、県民みんなで犯罪被害者等を支える社会の形成をめざして、平成30年11月22日(木)に犯罪被害者等支援フォーラムを開催しました。
犯罪被害者等支援フォーラム

滋賀県版の犯罪被害者支援ハンドブック

犯罪被害者等の支援に携わる関係機関・団体がより緊密な連携の中で犯罪被害者等への支援に役立てるよう作成しました。

「犯罪被害者支援ハンドブック滋賀県版」

法令等

リンク

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お問い合わせ
滋賀県総合企画部県民活動生活課
電話番号:077-528-3414
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:[email protected]
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