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「滋賀県犯罪被害者等支援条例」施行

~県民みんなで犯罪被害者等を支える社会をつくりましょう~

犯罪被害者等がひとりの県民として、一日も早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、行政、県民、事業者、民間支援団体等が連携し、県民みんなで犯罪被害者等の心に寄り添った支援を推進していくため、「滋賀県犯罪被害者等支援条例」が施行されました。

条例のポイント

  1. 基本理念(第3条)
    基本理念に「更なる被害」への配慮を規定
  2. 支援従事者の責務(第8条)
    支援従事者は、自らの配慮に欠けた言動により犯罪被害者等に対し更なる被害を与える恐れがあることを十分理解
  3. 総合的支援体制の整備(第10条)
    関係機関・団体と連携した総合的支援体制の整備を規定し、その中で「犯罪被害者等支援コーディネーター」を設置
  4. 滋賀県犯罪被害者等支援推進協議会(第11条)
    市町も含めた関係機関・団体による「犯罪被害者等支援推進協議会」を組織
  5. 民間支援団体等に対する支援(第13条)
    支援従事者がその業務に従事する過程において受ける心理的な負担(代理受傷)に対する支援を規定
  6. 学校における教育(第20条)
    学校における「犯罪被害者等に関する理解の促進に資する教育」を規定

滋賀県犯罪被害者等支援条例

平成30年4月1日施行

ご自由に活用ください

条例周知のため、啓発活動を実施しました!!

平成30年4月1日に施行された滋賀県犯罪被害者等支援条例の周知を図るため、県内7地域で啓発活動を実施しました。

1.平成30年4月1日(日曜日)
午前11時から イオンモール草津

イオン草津1
イオン草津2

2.平成30年4月3日(火曜日)
午前7時30分から JR石山駅
午後3時から イオンタウン湖南

石山
イオンタウン湖南

3.平成30年4月4日(水曜日)
午前11時から イオン長浜
午後3時から 平和堂あどがわ店

イオン長浜
平和堂あどがわ

4.平成30年4月5日(木曜日)
午後2時から ビバシティ彦根
午後5時から JR近江八幡駅

近江八幡1
近江八幡2
お問い合わせ
滋賀県総合企画部県民活動生活課
電話番号:077-528-3414
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:[email protected]
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