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第1種協定指定医療機関・第2種協定指定医療機関等

 新興感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ的確に講ずるため、令和6年4月1日施行の改正感染症法(R4.12月改正)第36条の3に基づく「医療措置協定」や同法第36条の2に基づく「公的医療機関等の医療提供の義務」が追加されました。

 医療措置協定で定める措置や公的医療機関等が講ずる医療措置の内容は「(1)病床」「(2)発熱外来」「(3)自宅療養者等への医療の提供」「(4)後方支援」「(5)医療人材派遣」とされ、(1)を含む協定を締結した医療機関や(1)を含む通知を受けた公的医療機関等を第1種協定指定医療機関として、(2)または(3)を含む協定を締結した医療機関や(2)または(3)を含む通知を受けた公的医療機関等を第2種協定指定医療機関として、感染症指定医療機関に指定します。

 医療措置協定を締結する対象は、病院診療所薬局訪問看護事業所とされています。(薬局・訪問看護事業所は(3)のみ)

医療措置協定(公的医療機関等の医療の通知)の内容は下記のとおり

医療措置等の内容

 医療措置協定を締結した病院・診療所・薬局・訪問看護事業所は新興感染症に迅速かつ的確に医療を提供できるよう、平時から研修や訓練を実施するほか、外部の機関が実施する医療機関向け研修・訓練に医療従事者を参加させることが求められます。

 県では、病院・診療所・薬局・訪問看護事業所別に研修・訓練を実施しますので、是非御参加ください。

 各種研修・訓練ページ

医療措置協定の締結状況

 医療措置協定の締結状況は、下記のとおり、「病院・診療所」「薬局」「訪問看護事業所」の別に分けて公表しています。

※現在、県は、国の方針に準じて、令和6年9月末を目途に医療措置協定を締結できるよう、医療機関と協議を進めているところです。

※介護報酬・障害福祉サービス等報酬の改定に伴い、高齢者施設・障害者施設等の感染対策向上加算を取得するにあたって、施設の利用者が新興感染症にり患した際に、施設内で療養できる環境を整備することが求められます。具体的には、施設内の療養者に対して医療の提供を行う「第2種協定指定医療機関との連携」が求められ、連携をとることが可能な医療機関をお探しの場合は、「自宅療養者等への医療の提供」の病院・診療所の「高齢者施設」「障害者施設」の対応欄を御覧ください。

また、協定で定める医療措置の詳細(新興感染症発生時の医療措置の開始時期・特に配慮を要する患者の対応の可否・社会福祉施設入所者への対応の可否・かかりつけ患者(平時からの利用者)以外の対応の可否等)は、下記の「病床」「発熱外来」「自宅療養者等への医療の提供」「後方支援」「医療人材派遣」の項目別に掲載しています。

病床

・「発熱外来

・「自宅療養者等への医療の提供

・「後方支援

・「医療人材派遣

協定の内容別の確保目標値などは、感染症予防計画に定めています。

滋賀県感染症予防計画掲載ページ

病床

 新興感染症の発生時に、新興感染症患者の入院医療を担当する医療機関を掲載しています。

発熱外来

新興感染症の発生時に、発熱外来医療機関として、新興感染症患者(疑い患者含む)に対して、診療を担当する医療機関を掲載しています。

検査もあわせて実施する旨の検査措置協定兼医療措置協定を締結した医療機関は、「検査等措置協定の締結機関」に掲載しています。

自宅療養者等への医療の提供

<病院・診療所>

新興感染症の発生時に、自宅療養者、高齢者施設・障害者施設内の療養者への医療を行う医療機関や、新興感染症発生時に設置する宿泊療養施設の指導等を行う医療機関を掲載しています。

<薬局>

新興感染症の発生時に、自宅療養者、高齢者施設・障害者施設内の療養者へ、訪問または電話・オンラインによる服薬指導、医薬品の配送を行う薬局を掲載しています。

<訪問看護事業所>

新興感染症の発生時に、自宅療養者、高齢者施設・障害者施設内の療養者や、新興感染症発生時に設置する宿泊療養施設の療養者に対して訪問看護を行う訪問看護事業所を掲載しています。

後方支援

新興感染症の発生時に、新興感染症患者の入院医療を担当する病院等に代わって一般患者を受け入れる病院・有床診療所や、新興感染症から回復した患者が他の疾病等により入院継続が必要な場合に一般患者等を受け入れる病院・有床診療所を掲載しています。

医療人材派遣

新興感染症の発生時に、県内の医療提供体制を整備するために、医療人材の派遣を行う医療機関を掲載しています。

医療機関の皆様へ

次のリンク先では診療所、薬局、訪問看護事業所それぞれの医療措置協定について資料等を掲載しております。(病院については個別に調整を進めておりますので資料のみ掲載させていただきます。)

・診療所の方向け

・薬局の方向け

・訪問看護事業所の方向け

お問い合わせ
健康医療福祉部 健康危機管理課 企画係
電話番号:077-528-3584
メールアドレス:[email protected]
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