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【薬局の方向け】感染症法に基づく医療措置協定締結についてご協力をお願いします!

2019年に発生した新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」が一部改正され、新興感染症の発生・まん延に備えるため、都道府県における感染症予防計画を改正し、平時から医療機関(訪問看護事業所、薬局を含む)がその機能、役割に応じた医療措置協定を都道府県と締結し、有事の際はその協定に基づき、医療を提供する仕組みが法定化されました。

つきましては、感染症予防施策の総合的な推進を図るため、滋賀県との医療措置協定の締結について、ご理解とご協力をお願いいたします。

以下のファイルに本ページの内容をより詳細にまとめておりますのでご参照ください。

医療措置協定とは?

この協定は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症または新感染症(「新型インフルエンザ等感染症等」)に係る発生等の公表が行われた際に、都道府県の要請に基づき、医療機関において感染者等への医療の提供のために必要な措置を迅速かつ的確に講ずることで、都道府県が新型インフルエンザ等感染症等に対する医療提供体制を確保することを目的としています。(感染症法第36条の3第1項)

協定を締結した薬局がしなければならないことは?

協定を締結した薬局は、有事の際に都道府県からの要請を受けて、自宅療養者への医療の提供および健康観察に関する医療措置を講ずるものとします。具体的な内容は次のとおりです。

1.電話/オンラインによる服薬指導(1か2のどちらかを講ずることが協定締結必須事項)

2.療養者の居所を訪問しての服薬指導(1か2のどちらかを講ずることが協定締結必須事項)

3.療養者の居所への薬剤配送(協定締結必須事項)

4.服薬指導時等に健康観察の一環として服薬中の薬剤、服薬状況、服薬による体調の変化等を確認(任意事項)

(服薬指導時に普段から服用している薬剤を確認したり、投薬後のフォローアップとして服薬状況や体調変化を確認して他の医療機関と共有すること等を想定)

※以上のことに加え、有事に迅速かつ的確に対応ができるよう、平時において、年1回以上、研修や訓練を薬局にて実施、または滋賀県や外部機関が実施する研修や訓練等への参加するよう努めることが必要となります。

協定の締結にあたっての留意事項

■この協定は滋賀県知事と薬局の管理者双方の合意により締結されるものです。

■協定の有効期間は3年間です。また、有効期間満了前に更新しない旨の申し出がない場合、同一条件で更新されます。

■協定を締結した場合、薬局名と締結した協定の内容が県ホームページ上で公表されます。

■協定締結後、協定の内容に係る事項について、G-MISによる報告等を求めることがあります。

■協定内容(第3条)の履行に必要な費用は滋賀県の予算の範囲内でしますが、その詳細については新型インフルエンザ等感染症等が発生した際に定めることとします。

協定締結の手順

STEP1 各薬局→県

 県ホームページの入力フォームにより協定の基礎情報を入力いただきます。

 ※医療措置協定は各薬局の管理者様と県知事で締結することとなります。

 ※原則、管理者様から入力いただきますようお願いします。

STEP2 県→各薬局

入力フォームをいただいた内容を基に、県は各薬局と締結します医療措置協定(案)を作成し、 県から各薬局に協定(案)の内容を御確認依頼のメールを送付させていただきます。

STEP3 各薬局→県

STEP2で県から各薬局様に送付しました協定案を御確認いただき、問題なければ、開設者から第2種協定指定医療機関 の指定の申請書を送付していただきます。

(指定申請書はSTEP2のメールで御案内させていただきます。)

STEP4 県→各薬局

各薬局あてに医療措置協定と第2種協定指定医療機関指定の指令書を送付させていただきます。

各薬局から開設者に指令書を転送いただきますようお願いいたします。

現在、非常に多くの申請を受け付けているため、申請から協定締結完了まで2カ月以上かかる見込みとなっています。

しがねっと受付サービスリンク

QRコード

協定締結に関するQ&A

協定の締結を検討するにあたって、よくあるお問い合わせを以下のファイルにまとめましたので、ご参照ください。

その他、御質問等がある場合は、ページ下部の問い合わせ先にご連絡ください。

お問い合わせ
健康医療福祉部 健康危機管理課 企画係
電話番号:077-528-3584
メールアドレス:[email protected]
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