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【訪問看護事業所の方向け】感染症法に基づく医療措置協定締結について御協力をお願いします!

2019年に発生した新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」が一部改正され、新興感染症発生・まん延に備えるために、都道府県における感染症予防計画を改正し、平時から医療機関(訪問看護事業所、薬局を含む)がその機能、役割に応じた医療措置協定を都道府県と締結し、有事の際はその協定に基づき、医療を提供する仕組みが法定化されました。

つきましては、感染症予防施策の総合的な推進を図るため、滋賀県との医療措置協定の締結について、御理解と御協力をお願いいたします。

以下のファイルに本ページの内容をより詳細にまとめておりますので御参照ください。

医療措置協定とは?

この協定は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症または新感染症(「新型インフルエンザ等感染症等」)に係る発生等の公表が行われた際に、都道府県の要請に基づき、医療機関において感染者等への医療の提供のために必要な措置を迅速かつ的確に講ずることで、都道府県が新型インフルエンザ等感染症等に対する医療提供体制を確保することを目的としています。(感染症法第36条の3第1項)

協定を締結した訪問看護事業所がしなければならないことは?

協定を締結した訪問看護事業所は、有事の際に都道府県の要請を受けて、自宅療養者への医療の提供および健康観察に関する医療措置を講ずるものとします。内容は次のとおりです。

対象者を平時の利用者のみ対応いただく等、御相談の上、可能な範囲で御協力をお願いいたします。

  1. 訪問看護(必須事項)
  2. 電話による健康観察(任意事項)
  3. オンラインによる健康観察(任意事項)
  4. 訪問による健康観察(任意事項)

※以上のことに加え、有事に迅速かつ的確に対応ができるよう、平時において、年1回以上、研修や訓練を事業所にて実施、または滋賀県や外部機関が実施する研修や訓練等への参加するよう努めることが必要となります。

協定の締結に当たっての留意事項

■この協定は滋賀県知事と訪問看護事業所の管理者双方の合意により締結されるものです。

■協定の有効期間は3年間です。また、有効期間満了前に更新しない旨の申し出がない場合、同一条件で更新されます。

■協定を締結した場合、訪問看護事業所と締結した協定の内容が公表されます。

■協定締結後、協定の内容に関する事項についてG-MIS等による報告を求めることがあります。

協定締結の手順

<STEP1>訪問看護事業所→県

下記の入力フォームより医療措置協定に必要な情報を入力していただきます。

<STEP2>県→訪問看護事業所

入力フォームでいただきました情報をもとに県は医療措置協定(案)を作成し、メールで送付させていただきます。

<STEP3>訪問看護事業所→県

STEP2の医療措置協定(案)の内容を間違いがないか御確認いただき、問題なければ指定申請書を開設者様から御提出いただきます。

医療措置協定は訪問看護事業所の管理者様と滋賀県知事とで締結することになりますが、指定の申請書は開設者様から御提出いただく必要があります。

<STEP4>県→訪問看護事業所

御確認いただきました医療措置協定を締結させていただき、第2種協定指定医療機関(感染症指定医療機関)に指定します。

訪問看護事業所用医療措置協定締結申請フォーム

協定締結に関するQ&A

協定の締結に関して、よくあるお問い合わせを以下のファイルにまとめておりますので、ご参照ください。

その他、御質問等がある場合は、滋賀県健康危機管理課企画係([email protected])までメールでお問い合わせください

お問い合わせ
健康医療福祉部 健康危機管理課 企画係
電話番号:077-528-3584
FAX番号:077-528-4866
メールアドレス:[email protected]
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