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福祉・介護職員等処遇改善加算

1.福祉・介護職員等処遇改善加算計画書

【令和6年度】

(1)提出書類

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●処遇改善加算等を新規に算定または区分を変更する場合には計画書に併せて、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」または「障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出すること。

→4,5月分については、前年度より区分に変更がない場合は不要です。6月以降分については、加算一本化に伴い、必ず提出願います。

●居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の処遇改善加算等に係る「介護給付費等算定に係る体制等 に関する届出書」の提出は健康福祉事務所ではなく、滋賀県障害福祉課になります。ただし、処遇改善加算等 に併せて特定事業所加算を新たに算定する等、処遇改善加算等以外の異動内容を含む場合は、滋賀県、 健康福祉事務所、それぞれに御提出ください。

【介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書】

【障害児(通所・入所)給付算定に係る体制等に関する届出書】

以下の様式を利用ください。

(2)提出〆切日

計画書:令和6年4月15日(月曜日)

4,5月分体制届:令和6年4月19日(金曜日)※前年度と加算の区分に変更がない場合は提出不要です。

6月以降分体制届:令和6年5月15日(水曜日)※新加算に一本化となりますので、必ず提出をお願いいたします。

※6月以降分体制届については、4,5月分体制届と同時に提出いただいても問題ありません。

(3)提出方法:郵送

520-8577

滋賀県大津市京町四丁目1番1号

滋賀県障害福祉課あて

2.福祉・介護職員処遇改善加算等実績報告書→準備中

令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等実績報告書の提出は以下のとおりです。

通知等

(1)提出様式

(2)提出締切日:令和5年7月28日(金)

(3)提出方法:郵送

3.変更届出書

福祉・介護職員等処遇改善加算を受けている法人において、以下の事項に変更があった場合、変更届出書の提出が必要となります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による福祉・介護職員処遇改善加算等計画書の作成単位の変更
  2. 届出に関係する事業所の増減(新規指定、廃止等)
  3. 就業規則の改正(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る)
  4. キャリアパス要件等に関する適合状況

4.国Q&A

5.問い合わせについて

計画書の作成や様式に関する問い合わせにつきましては、下記記載の厚生労働省・こども家庭庁コールセンターまで連絡願います。

厚生労働省・こども家庭庁コールセンター

〇電話番号:050-3733-0230(かけ間違えのないようにご注意ください)

〇受付時間:9:00~18:00(土日含む)

※例年当課への問い合わせが多発しており、計画書審査業務に影響が生じております。できる限り、国通知の確認や国コールセンターの利用に協力願います。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部障害福祉課
電話番号:077-528-3544
FAX番号:077-528-4853
メールアドレス:[email protected]
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