平成15年5月1日から健康増進法が施行されたことにより、特定給食施設設置者による届出、栄養管理等が義務づけられました。
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設(学校、病院、介護老人福祉施設、児童福祉施設、福祉施設、事業所等)
滋賀県では、特定給食施設よりも食数の少ない給食施設を多数給食施設として届けていただいています。
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、継続的に1回20食以上 または1日50食以上の食事を供給する施設(特定給食施設を除く) (学校、病院、介護老人福祉施設、児童福祉施設、福祉施設、事業所等)
健康増進法、健康増進法施行令、健康増進法施行規則(e-Gov法令検索のページにつながります)
滋賀県健康増進法施行細則
滋賀県特定給食施設等指導実施要綱