文字サイズ

滋賀県特定給食施設等指導実施要綱

1.目的

この要綱は、健康増進法に基づく特定給食施設等を的確に把握し、同法、同法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)および滋賀県健康増進法施行細則(平成15年滋賀県規則第63号)に基づき施設設置者および給食関係者等に対し適切な指導を行うことにより、喫食者の栄養管理に努め、県民の栄養状態の改善、健康増進の維持向上を図るために必要な事項を定めるものとする。

2.指導対象

指導対象は、次のとおりとする。

(1) 指導対象施設

指導対象施設は、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもので継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設(健康増進法第20条および健康増進法施行規則第5条による施設。以下「特定給食施設」という。)およびそれ以下の施設(1回20食以上または1日50食以上の食事を供給する施設(特定給食施設を除く。)以下「多数給食施設」という。)とする。

(2) 指導対象者

指導対象者は、特定給食施設および多数給食施設の設置者、施設管理者、給食管理者、管理栄養士、栄養士、調理師等給食担当者とする。

3.指導対象施設の把握

(1) 知事は、多数給食施設の設置者に当該施設における給食の開始、変更、休止および廃止の状況について次の届出書を求めることができる。

(2) 知事は、特定給食施設および多数給食施設の栄養管理状況の報告について、毎年6月1日現在の給食運営状況を同月末日までに栄養管理報告書(別記様式第4号-1-6)(PDF:126KB)により求めることができる。

(様式第4号ー1)病院・老人福祉施設・介護医療院・介護老人保健施設・社会福祉施設

(様式第4号ー2)学校・児童福祉施設

(様式第4号ー3)高等学校・大学・専門学校

(様式第4号ー4)矯正施設・自衛隊・その他

(様式第4号ー5)寄宿舎・事業所

(様式第4号ー6)給食センター

【書類の提出先】

一覧
保健所名 所在地 メールアドレス 電話番号(代表) 管轄市町
南部健康福祉事務所(草津保健所) 〒525-8525草津市草津3丁目14-75 [email protected] 077-562-3527 草津市、守山市、栗東市、野洲市
甲賀健康福祉事務所(甲賀保健所) 〒528-8511甲賀市水口挑水口6200 [email protected] 0748-63-6111 甲賀市、湖南市
東近江健康福祉事務所(東近江保健所) 〒527-0023東近江市八日市緑町8-22 [email protected] 0748-22-1253 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町
湖東健康福祉事務所(彦根保健所) 〒522-0039彦根市和田町41 [email protected] 0749-22-1770 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
湖北健康福祉事務所(長浜保健所) 〒526-0033長浜市平方町1152-2 [email protected] 0749-65-6660 長浜市、米原市
高島健康福祉事務所(高島保健所) 〒520-1621高島市今津町今津448-45 [email protected] 0740-22-2525 高島市

※大津市分については、大津市保健所(電話:077-522-6756)にお尋ねください。

4.給食施設の指定通知等

(1) 滋賀県健康増進法施行細則第4条第2項に規定する台帳は別記様式第5号によるものとする。
(2) 知事は、滋賀県健康増進法施行細則第4条により指定した特定給食施設を取り消すときは、指定特定給食施設指定取消書(別記様式第6号)によりするものとする。
(3) 健康増進法第21条第1項により指定した時、または滋賀県特定給食施設等指導実施要綱4の(2)により指定を取り消した時は、指定特定給食施設指定書または指定特定給食施設指定取消書および指定特定給食施設台帳の写しを添付のうえ速やかに健康寿命推進課長あて報告するものとする。

5.帳簿の整備および保存等

特定給食施設の設置者は、給与栄養目標量表、食品構成表、献立表、栄養出納表、食料品消費日計表、給食日誌その他給食に関する諸帳簿を整備し、備え付けるものとする。

6.栄養指導員の指導

栄養指導員は、特定給食施設または多数給食施設に対し指導を行ったときは、特定(多数)給食施設栄養指導票(別記様式第7号)を当該施設の設置者に交付するものとする。

付則

この要綱は、平成15年5月1日から施行する。
この要綱は、平成20年5月26日から施行する。
この要綱は、平成21年11月10日から施行する。
この要綱は平成22年5月13日から施行する。
この要綱は平成25年11月8日から施行する。
この要綱は平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年5月19日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年3月30日から施行する。

この要綱は、令和4年5月2日から施行する。

[前のページに戻る]

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部健康しが推進課
電話番号:077-528-3651
FAX番号:077-528-4857
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。