第1条_この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)および健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条_健康増進法施行規則第2条第2項の規定による調査世帯の指定の通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(別記様式第1号)により行うものとする。
第3条_法第20条第1項に規定する特定給食施設(以下「特定給食施設」という。)に係る同項の規定による届出は、特定給食施設設置届出書 (別記様式第2号 PDFファイル:74KB)によりしなければならない。
2_法第20条第2項の規定による変更の届出は、特定給食施設届出事項変更届出書(別記様式第3号PDFファイル:7KB)によりしなければならない。
3_法第20条第2項の規定による事業の休止または廃止の届出は、特定給食施設事業休止(廃止)届出書(別記様式第4号 PDFファイル:7KB)によりしなければならない。
第4条_法第21条第1項の規定による指定は、指定特定給食施設指定書(別記様式第5号)により行うものとする。
2_知事は、前項の指定を行ったときは、当該指定に係る特定給食施設について台帳を作成し、備え置くものとする。
第5条_法の規定により知事に提出する書類は、所管の保健所長を経由して提出しなければならない。
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