社会福祉法人等が、各種申請手続き等を行う際に使用する様式を掲載しています。
なお、申請にあたっては、事前に子ども・青少年局までご相談ください。
※「定款の内容変更」「基本財産の処分・担保提供」に係る申請・届出様式については、障害福祉課のホームページに詳細および様式を掲載していますので、下記リンクからご参照ください。
※「事業の概要等の報告(現況報告・監事監査報告)」については、当局ホームページ「保育所を運営している方へ」に詳細および様式を掲載していますので、下記リンクからご参照ください。
社会福祉法人の定款を変更するときに提出する書類です。必要書類は変更の内容によって異なります。
※変更する事項が、社会福祉法第43条に規定する厚生労働省令で定める事項
である場合は「定款変更届出書」を、それ以外の場合は「定款変更認可申請書」を提出してください。
書類の提出にあたり必要な添付書類の一覧と、申請書(届出書)の作成にあたっての留意点です。
※障害福祉課のホームページに詳細および様式を掲載しています。
社会福祉法人がやむを得ず基本財産を処分、または担保に供する場合に提出する書類です。
※「基本財産の処分」とは、基本財産の取り壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、運用財産または収益財産への切り替え等を指します。
なお、担保提供については、下記のいずれかに該当する場合は、承認の手続きを省略することができます。
※基本財産の処分を行う場合は「基本財産処分承認申請書」を、担保に供する場合は「基本財産担保提供承認申請書」を、それぞれ添付書類とともにご提出ください。
※障害福祉課のホームページに詳細および様式を掲載しています。
「現況報告書」は、社会福祉法第59条第1項の規定に基づき、毎会計年度の終了後3ヶ月以内(=6月30日まで)に、事業の概要等を滋賀県知事あて報告する際に使用する書類です。
※所管が市となる法人にあっては、各市長あての報告となります。各市の担当課にお問い合わせください。
現況報告書に監事監査報告書等を添えて提出をお願いします。
※当局ホームページ「保育所を運営している方へ」に詳細および様式を掲載しています。
社会福祉事業の用に供する土地・建物等の不動産については、所有権その他の権利に係る取得登記に際し、登録免許税法第4条第2項の規定に基づき、登録免許税が非課税となります。
ただしこの場合、「登記に係る不動産が社会福祉事業の用に供するものである」という証明書の添付が必要となり、証明は当該不動産の所在地の都道府県知事が行うこととされています。
※所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)において、登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部改正が行われ、平成25年4月1日から学校法人、公益社団法人および公益財団法人ならびに宗教法人が「保育所の用に供する不動産の登記」に関しては、非課税措置が講じられることとなりました。
※ただし、当該登記が、直接不動産の所有権の保存または移転にかかる場合にあっては、当該不動産が、すでに学校法人等の基本財産となっているか、または、近い将来に基本財産に編入されることが明らかな場合に限ります。
※大津市に所在する不動産については、大津市長が証明を行います。大津市の担当課にお問い合わせください。
必要な書類は「添付一覧表」のとおりです。
なお、証明願は2部提出いただく必要がありますので、あらかじめご注意ください。
※法人の種類により証明願の様式が異なりますので、お間違えのないようご確認ください。
滋賀県使用料および手数料条例の改正にともない、平成26年4月1日以降に申請される登録免許税非課税証明願について、証明書の交付手数料をいただくことになりました。
証明書交付までの流れはこちらをご参照ください。
添付書類の1つである「基本財産編入および定款変更誓約書」の様式と、添付書類一覧です。ご確認ください。
※なお、定款変更誓約書の「定款」を、学校法人については「寄付行為」に、宗教法人については「規則」に、適宜修正してご提出ください。