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保育所を運営している方へ

認可保育所等を運営されている次の社会福祉法人にあっては、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3ヶ月以内(6月末日まで)に省令で定める書類を滋賀県知事あてに提出してください。

  • 2以上の市町の区域にわたり事業を行う社会福祉法人
  • 町の区域のみで事業を行う社会福祉法人
  • 【任意】社会福祉法人以外の法人および個人

※注意※

平成29年度より、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムが運用されています。
システムにより提出が可能なものについては、システムによる提出をお願いいたします。

財務諸表等電子開示システムの最新の情報については、下記連絡板を参考にしてください。
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板(外部サイトへリンク)

提出書類

(1)財務諸表等電子開示システムで提出

1計算書類等

  • 賃借対照表
  • 資金収支計算書(資金収支内訳書を含む)
  • 事業活動計算書(事業活動内訳書を含む)
  • 計算書類に対する注記

2財産目録等

  • 財産目録
  • 事業概要その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類(現況報告書、社会福祉充実残高算定シート)

(2)書面の郵送または電子媒体をメールで提出

1計算書類等

  • 事業報告
  • 計算書類の付属明細書
  • 事業報告の付属明細書

2財産目録等

  • 役員等名簿
  • 報酬等の支給の基準を記載した書類
  • 事業計画を作成する旨を定款で定めている場合にあっては、事業計画
  • その他必要な書類

3監査報告書

別紙監事監査項目も添付してください。コピーではなく原本を郵送で提出してください。

4収支計算分析表(該当する場合のみ)

委託費にかかる、各種積立資金への積立支出および当期資金収支差額の合計額が、施設拠点区分の事業活動収入計(決算額)の5%相当額を上回る場合に提出してください。

ダウンロードはこちら

≪提出先≫

滋賀県健康医療福祉部子ども・青少年局あて
メールアドレス:[email protected]

参考

積立金・前期末支払資金残高の処分関係について

「各積立金(引当金)を各々の積立目的以外に使用する場合」や、「前期末支払資金残高を、施設経理区分の経常収入計(予算額)の3%を超えて取り崩して使用する場合」など、予め滋賀県知事への協議が必要となる場合があります。これらが事後報告となっている例が見受けられますので、忘れず事前協議を行ってください。
なお、運営費の弾力運用については、平成17年3月16日付け滋児第305号、平成17年5月13日付け滋児第205号、平成19年4月9日付け滋子青第29号、同第30号通知等でお知らせしているところですが、関係法令・通知の内容を十分ご理解のうえ、適正な運用が図られますようお願いします。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部子ども・青少年局 
電話番号:077-528-3550
FAX番号:077-528-4854
メールアドレス:[email protected]