認可保育所等を運営されている次の社会福祉法人にあっては、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3ヶ月以内(6月末日まで)に省令で定める書類を滋賀県知事あてに提出してください。
※注意※
平成29年度より、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムが運用されています。
システムにより提出が可能なものについては、システムによる提出をお願いいたします。
財務諸表等電子開示システムの最新の情報については、下記連絡板を参考にしてください。
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板(外部サイトへリンク)
1計算書類等
2財産目録等
1計算書類等
2財産目録等
3監査報告書
別紙監事監査項目も添付してください。コピーではなく原本を郵送で提出してください。
4収支計算分析表(該当する場合のみ)
委託費にかかる、各種積立資金への積立支出および当期資金収支差額の合計額が、施設拠点区分の事業活動収入計(決算額)の5%相当額を上回る場合に提出してください。
ダウンロードはこちら
≪提出先≫
滋賀県健康医療福祉部子ども・青少年局あて
メールアドレス:[email protected]
「各積立金(引当金)を各々の積立目的以外に使用する場合」や、「前期末支払資金残高を、施設経理区分の経常収入計(予算額)の3%を超えて取り崩して使用する場合」など、予め滋賀県知事への協議が必要となる場合があります。これらが事後報告となっている例が見受けられますので、忘れず事前協議を行ってください。
なお、運営費の弾力運用については、平成17年3月16日付け滋児第305号、平成17年5月13日付け滋児第205号、平成19年4月9日付け滋子青第29号、同第30号通知等でお知らせしているところですが、関係法令・通知の内容を十分ご理解のうえ、適正な運用が図られますようお願いします。