社会福祉法人が、各種申請手続き等を行う際に使用する様式を掲載しています。
なお、申請にあたっては、事前に障害福祉課までご相談ください。
※ 障害福祉課では、障害福祉サービス事業所等の運営法人に関するもののみ受付しています。
その他の施設(児童福祉施設・高齢者福祉施設等)については、それぞれ所管の所属あてお問い合わせください。
社会福祉法人の定款の内容を変更するときに提出する書類です。必要書類は変更の内容によって異なります。
※ 変更する事項が、社会福祉法第43条に規定する厚生労働省令で定める事項(1.事務所の所在地、2.基本財産の増加、3.公告の方法)である場合は「定款変更届出書」を、それ以外の場合は「定款変更認可申請書」を提出してください。
書類の提出にあたり必要な添付書類の一覧と、申請書(届出書)の作成にあたっての留意点です。ご確認ください。
社会福祉法人がやむを得ず基本財産を処分、または担保に供する場合に提出する書類です。
※ 「基本財産の処分」とは、基本財産の取り壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、運用財産または収益財産への切り替え等を指します。
なお、担保提供については、下記のいずれかに該当する場合は、承認の手続きを省略することができます。
1. 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合2. 独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ金融機関に対して基本財産を担保に供する場合
※ 基本財産の処分を行う場合は「基本財産処分承認申請書」を、担保に供する場合は「基本財産担保提供承認申請書」 を、それぞれ添付書類とともにご提出ください(必要な添付書類については、ファイルに記載のとおりです)。
「現況報告書」は、社会福祉法第59条第1項の規定に基づき、毎会計年度の終了後3か月以内(=6月30日まで)に、事業の概要等を滋賀県知事あて報告する際に使用する書類です。
※所管が市となる法人にあっては、各市長あての報告となります。各市の担当課にお問い合わせください。
「監事監査報告書」は、社会福祉法第40条の規定に基づき、社会福祉法人の監事が監査の結果を報告する際に使用する書類です。通常、現況報告書の提出時に同時提出をお願いしています。
社会福祉事業の用に供する土地・建物等の不動産については、所有権その他の権利に係る取得登記に際し、登録免許税法第4条第2項の規定に基づき、登録免許税が非課税となります。
ただしこの場合、「登記に係る不動産が社会福祉事業の用に供するものである」という証明書の添付が必要となり、証明は当該不動産の所在地の都道府県知事が行うこととされています。
※ 大津市に所在する不動産については、大津市長が証明を行います。大津市の担当課にお問い合わせください。
必要な添付書類は「添付書類一覧」のとおりです)。
なお、証明願は2部作成いただく必要がありますので、あらかじめご注意ください。
添付書類の1つである「基本財産編入および定款変更誓約書」の様式と、添付書類一覧です。ご確認ください。