※フロア・号室等の変更、増改築、レイアウトの大幅な変更の場合も届出してください。
(1)提出期限
変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)
変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)
(2)提出部数
滋賀県知事免許:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。
大臣免許:近畿地方整備局へ直接提出願います。
*副本について
※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会へ提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。
(3)変更申請する場合の留意点
・官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
・複数の事項を変更する場合、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。
※変更手続きに必要な書類の一覧表です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
【お知らせ】
(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面、第三面)
※様式は第一面から第四面まであります。該当部分をお使いください。
*申請に必要なコード表
・上記以外の市区町村コードについては、全国地方公共団体コード(総務省HPへリンク)を参照ください。
※フロア・号室等の変更、増改築、レイアウトの大幅な変更の場合は、(4)、(5)のみ添付願います。
(1)事務所を使用する権原に関する書面
(2)事務所の使用権原に関する書類(以下a、bのいずれかの書類を添付)
a.事務所が申請者の自己所有建物である場合:建物登記簿謄本の写し(登記情報提供サービスの印刷も可)、固定資産評価証明書の写し、固定資産課税通知書の写し、その他所有の事実を確認できる書類の写し
b.事務所を賃貸借・使用承諾等で使用している場合:建物賃貸借契約書・使用承諾書等の写し
(3)事務所付近見取図
(4)事務所平面図
※事務所内の事務机等の設置状況を明示し、写真撮影方向を記載したもの
(5)事務所の写真
【外部】建物全景、事務所の入り口状況がわかるもの
【内部】複数の方向から室内全体を見渡したもので、事務スペース・ロッカー・応接スペースおよび電話機等の設置状況がわかるもの
【業者票、報酬額表】記載内容が判読でき、掲示場所・掲示状況を確認できるもの
事務所の写真貼付用紙
(6)法人かつ主たる事務所の移転の場合のみ添付:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
【申請様式】
(1)免許証書換え交付申請書
【添付書類】
(1)免許証原本
こちらをご覧ください。
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