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キ.事務所の移転

※フロア・号室等の変更、増改築、レイアウトの大幅な変更の場合も届出してください。

(1)提出期限

変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)

変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)

(2)提出部数

滋賀県知事免許:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。

大臣免許:4部
提出は正本1部・副本1部の計2部です。残り2部(副本)は加入保証協会への提出分と自社控えとして、受付印押印後に返却します。
※大臣免許の場合は、免許権者になる地方整備局に申請書類をご確認ください。

副本について

※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会への提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。

(3)変更申請する場合の留意点

・官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
・複数の事項を変更する場合、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。

※変更手続きに必要な書類の一覧表です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
【お知らせ】

  • 「滋賀県宅地建物取引業法施行細則」の一部改正により、令和5年2月28日から、顔写真が「上半身」から「上三分身」のものに変更になりました。
    また、「従業者異動届」の名称を、実際に届出いただく内容(従事者)に合わせて「従事者異動届」に変更しました。当分の間は旧の様式に調整を加えてお使いいただけます。
  • 必要な書類の補足事項等を追加・変更しました。(令和5年2月28日)

申請様式

(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面、第三面)

 ※様式は第一面から第四面まであります。該当部分をお使いください。

申請に必要なコード表

上記以外の市区町村コードについては、全国地方公共団体コード(総務省HPへリンク)を参照ください。

添付書類

※フロア・号室等の変更、増改築、レイアウトの大幅な変更の場合は、(4)、(5)のみ添付願います。

(1)事務所を使用する権原に関する書面

(2)事務所の使用権原に関する書類(以下a、bのいずれかの書類を添付)

a.事務所が申請者の自己所有建物である場合:建物登記簿謄本の写し(登記情報提供サービスの印刷も可)、固定資産評価証明書の写し、固定資産課税通知書の写し、その他所有の事実を確認できる書類の写し

b.事務所を賃貸借・使用承諾等で使用している場合:建物賃貸借契約書・使用承諾書等の写し

(3)事務所付近見取図

(4)事務所平面図

※事務所内の事務机等の設置状況を明示し、写真撮影方向を記載したもの

(5)事務所の写真

【外部】建物全景、事務所の入り口状況がわかるもの
【内部】複数の方向から室内全体を見渡したもので、事務スペース・ロッカー・応接スペースおよび電話機等の設置状況がわかるもの
【業者票、報酬額表】記載内容が判読でき、掲示場所・掲示状況を確認できるもの

 事務所の写真貼付用紙

(6)法人かつ主たる事務所の移転の場合のみ添付:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

以下は、主たる事務所の移転の場合のみ申請してください

【申請様式】

(1)免許証書換え交付申請書 

【添付書類】

(1)免許証原本

手続きに関するQ&A

こちらをご覧ください。

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お問い合わせ
土木交通部 住宅課 管理係
電話番号:077-528-4231
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