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滋賀県特定行政庁連絡会議

【目的】

滋賀県内特定行政庁の相互の連絡を図り、建築行政の推進及び適正な運用を図ることを目的とする。

【構成】

滋賀県内の特定行政庁をもって構成(滋賀県、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、東近江市)

【事業】

1. 建築行政に関する重要事項の調査、研究、協議

2. 建築基準法等の運用、解釈などの審議、情報提供

3. その他関連事項の意見の調整

【分科会の活動】

基準総則分科会、市街地分科会、設備分科会、構造分科会、防災分科会、安全安心分科会、建設リサイクル分科会

《連絡先》

滋賀県 土木交通部 建築課 建築指導室 TEL 077-528-4258

大津市 都市計画部 建築指導課(外部サイトへリンク)TEL 077-528-2774

彦根市 都市政策部 建築指導課(外部サイトへリンク)TEL 0749-30-6125

長浜市 都市建設部 建築課(外部サイトへリンク)TEL 0749-65-6543

近江八幡市 都市整備部 建築課(外部サイトへリンク)TEL 0748-36-5544

草津市 都市計画部 建築政策課(外部サイトへリンク)TEL 077-561-2378

守山市 建設部 建築課(外部サイトへリンク)TEL 077-582-1139

東近江市 都市整備部 建築指導課(外部サイトへリンク)TEL 0748-24-5656

滋賀県内における建築基準法の取扱いについて

省エネ適判対象建築物における完了検査申請の注意点について

・省エネ適判対象建築物の完了検査申請の際には、申請書第四面に省エネ基準に係る工事監理の状況を記載する必要があります。記載にあたって注意していただきたい内容をまとめていますので、参考にしてください

・上記の様式は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が発行する「省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査マニュアル」に掲載の工事監理報告書様式を参考にしています。
詳しくは右記から御確認ください。(一般社団法人住宅性能評価・表示協会(外部サイトへリンク)

建築計画概要書の記載の注意点(追加依頼の多い項目)

  • 建築計画概要書の記載にあたって、注意していただきたい項目をまとめていますので、参考にしてください。

平成29年8月1日から中間検査申請時の添付書類が増えます!

『滋賀県内建築基準法取扱基準』

既存建築物の増築等における法適合性の確認取扱要領

※平成22年6月1日施行。令和6年4月1日最終改正。

《様式はこちらです》

既存不適格建築物に関する規制の合理化に係る取扱いについて(集団規定の取扱い)

特殊建築物等の定期報告作成のQ&Aについて

ブロック塀設置基準と留意点

  • 特に、新たにブロック塀を設置する場合にご活用ください。

既存建築物を利活用する際の留意点

  • 既存建築物の用途を変更して利活用する場合、法令への適合を確認する必要があります。

滋賀県内における長期優良住宅法の取扱いについて

「母屋」・「離れ」の取扱いについて

認定申請における庇重なりによる別棟の取扱いについて

お問い合わせ
各特定行政庁にお問い合わせください。
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