【目的】
滋賀県内特定行政庁の相互の連絡を図り、建築行政の推進及び適正な運用を図ることを目的とする。
【構成】
滋賀県内の特定行政庁をもって構成(滋賀県、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、東近江市)
【事業】
1. 建築行政に関する重要事項の調査、研究、協議
2. 建築基準法等の運用、解釈などの審議、情報提供
3. その他関連事項の意見の調整
【分科会の活動】
基準総則分科会、市街地分科会、設備分科会、構造分科会、防災分科会、安全安心分科会、建設リサイクル分科会
《連絡先》
滋賀県 土木交通部 建築課 建築指導室 TEL 077-528-4258
大津市 都市計画部 建築指導課(外部サイトへリンク)TEL 077-528-2774
彦根市 都市政策部 建築指導課(外部サイトへリンク)TEL 0749-30-6125
長浜市 都市建設部 建築課(外部サイトへリンク)TEL 0749-65-6543
近江八幡市 都市整備部 建築課(外部サイトへリンク)TEL 0748-36-5544
草津市 都市計画部 建築政策課(外部サイトへリンク)TEL 077-561-2378
守山市 建設部 建築課(外部サイトへリンク)TEL 077-582-1139
東近江市 都市整備部 建築指導課(外部サイトへリンク)TEL 0748-24-5656
・令和7年4月1日以降に、新築、増築、改築(以下「建築」という。)の工事に着手する建築物は、原則、全ての建築物で建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づき建築物エネルギー消費性能基準を満足することが求められます。
・建築物エネルギー消費性能基準に適合されなければならない建築物の建築で、建築確認(計画通知)を要する行為は、要確認特定建築行為(要通知特定建築行為)になり、当該行為の対象建築物の完了検査申請の際には、完了申請書の第四面に建築物エネルギー消費性能基準に係る工事監理の状況を記載する必要があります。
・工事監理の状況の記載にあたり、注意すべき内容をまとめていますので参考にしてください
・下記の参考様式は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が発行する「省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査の手引き」に掲載の工事監理報告書様式を参考にしています。
詳しくは右記から御確認ください。(一般社団法人住宅性能評価・表示協会(外部サイトへリンク))
※平成22年6月1日施行。令和6年4月1日最終改正。
《様式はこちらです》
滋賀県型気候風土適応住宅の基準(以下「滋賀県型基準」という。)は、令和元年国土交通省告示第786号第2項に基づき、本県独自の気候風土適応住宅の基準として定めるものです。
滋賀県内全域
滋賀県型基準は、当該基準を告示した日以降に行われる以下の手続きに対して適用されます。
・建築主による所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関への、省エネ適判に関する建築物エネルギー消費性能確保計画の提出
・建築主による建築主事若しくは建築副主事または指定確認検査機関への、省エネ適判を行うことが比較的容易なものとして省エネ適判を要しない建築物の確認申請書の提出
設計者の実務および審査者の審査等において、共通の取扱いや様式でこの基準を円滑に運用できるようにすることを目的として作成しました。本解説では、滋賀県型基準の具体的な要件や補足説明等をまとめ、告示の内容を具体的な数値で示す等、基準を適用するのに必要な条件を整理しています。そのため、滋賀県型基準を適用する場合には本解説書に記載されている要件を満たす必要があります。
本チェックリストは、建築確認申請において、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表2の第85の2項に掲げる「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イただし書の国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書」として、建築物エネルギー消費性能適合性判定においては、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年省令第5号)第3条第1項の表の(い)欄に掲げる設計内容説明書として取り扱います。