文字サイズ

建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)

  • 社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を目的とした法律が制定され、順次施行されました。
  • 平成28年4月1日より、建築物の省エネルギー化を誘導する措置として、表示制度と認定制度が施行されました。
  • 平成29年4月1日より、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき行われていた省エネ措置の届出制度が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の適合義務、届出等の制度に移行されました。
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)が、令和元年5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布されました。

概要

【改正概要】

 改正建築物省エネ法の内容等については、「国交省省エネホームページ」をご覧ください。

【誘導措置】

エネルギー消費性能の表示

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨の表示をすることができます。

性能向上計画認定・容積率特例

新築または改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について10%を上限に容積率不算入)を受けることができます。

【規制措置】

省エネ基準適合義務・適合性判定義務

300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築・増改築の際に、所管行政庁等のエネルギー消費基準に適合するかどうかの判定を受けることが必要になります。基準に適合しなければ建築確認が不適合になり、建築物の建築に着工できません。

新築等に係る省エネ計画の届出

300平方メートル以上の住宅建築物の新築・増改築の際に、所管行政庁に省エネ計画の届出を行うことが必要になり、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができます。

住宅トップランナー制度

住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建住宅に関する省エネ性能の基準(住宅トップランナー基準)を定め、省エネ性能の向上を誘導することになります。

経緯

  • 平成27年7月8日:公布
  • 平成28年4月1日:誘導措置部分の施行
  • 平成29年4月1日:規制措置部分の施行
  • 令和元年5月17日:改正法公布
  • 令和元年11月16日:改正法施行
  • 令和3年4月1日:改正法施行

各種手続きについて

建築物省エネルギー性能表示制度について

各種相談お問い合わせについて

  • 滋賀県 土木交通部 建築課 建築指導室 電話077-528-4258
  • 甲賀土木事務所 管理調整課 建築指導係 電話0748-63-6163
  • 湖東土木事務所 管理調整課 建築指導係 電話0749-27-2250
  • 高島土木事務所 管理調整課 建築指導係 電話0740-22-6046
  • 大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・東近江市につきましては、独自に建築物省エネ法の事務を行っております。
お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]