【改正概要】
改正建築物省エネ法の内容等については、「国交省省エネホームページ」をご覧ください。
【誘導措置】
エネルギー消費性能の表示
建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨の表示をすることができます。
性能向上計画認定・容積率特例
新築または改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について10%を上限に容積率不算入)を受けることができます。
【規制措置】
省エネ基準適合義務・適合性判定義務
300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築・増改築の際に、所管行政庁等のエネルギー消費基準に適合するかどうかの判定を受けることが必要になります。基準に適合しなければ建築確認が不適合になり、建築物の建築に着工できません。
新築等に係る省エネ計画の届出
300平方メートル以上の住宅建築物の新築・増改築の際に、所管行政庁に省エネ計画の届出を行うことが必要になり、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができます。
住宅トップランナー制度
住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建住宅に関する省エネ性能の基準(住宅トップランナー基準)を定め、省エネ性能の向上を誘導することになります。