文字サイズ

建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ基準適合義務・適合性判定義務)

  • 適合義務対象建築物の建築主は、建築物のエネルギー消費性能確保計画を提出し、適合判定を受ける必要があります。
  • その建築物エネルギー消費性能基準に適合しないときは、建築確認が不適合になり、建築物の建築に着工できなくなります。

お知らせ

適合義務対象建築物

  • 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上)の新築
  • 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)
  • 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)
  • 平成29年4月1日施行の際現に存する建築物に対する増改築で特定増改築以外の増改築

申請単位

  • 建築物ごとに事前に提出が必要になります。

適合判定機関

  • 滋賀県(所管行政庁)
  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(滋賀県では、平成29年4月1日より全ての業務を委任しています。)

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

滋賀県(所管行政庁)へ提出する場合

受付場所等
機関名称 管轄市町名 事務処理区分 審査場所および問合せ先
滋賀県庁 下記の市町 階数4以上の建築物および延べ面積2,000平方メートル以上の建築物 滋賀県 土木交通部 建築課 建築指導室
甲賀土木事務所 栗東市野洲市甲賀市湖南市日野町竜王町 上記の規模未満の建築物 甲賀土木事務所 管理調整課 建築指導係
湖東土木事務所 愛荘町豊郷町甲良町多賀町米原市 上記に同じ 湖東土木事務所 管理調整課 建築指導係
高島土木事務所 高島市 上記に同じ 高島土木事務所 管理調整課 建築指導係
  • 大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・草津市・守山市につきましては、独自に建築物省エネ法の事務を行っております。

建築物の完了検査

  • 建築物の完了検査時については、省エネ基準工事監理報告書等(様式は任意)が必要になります。
  • 通常の建築物完了検査手数料に建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る完了検査手数料を加算します。
お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。