※特定建築行為…「特定建築物の新築」、「特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る)」または「増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る)」をいう。
※特定増改築…特定建築行為に該当する増改築のうち、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)に係る延べ面積」の二分の一以下のものをいう。
届出先 | 建築物の所在地 | 建築物の規模 | 届出先(担当部局) | 届出先(メールアドレス) |
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滋賀県庁 | 下記の市町 | 階数4以上の建築物または延べ面積2,000平方メートル以上の建築物 | 滋賀県 土木交通部 建築課 建築指導室 | [email protected] |
甲賀土木事務所 | 栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町 | 上記の規模未満の建築物 | 甲賀土木事務所 管理調整課 建築指導係 | [email protected] |
湖東土木事務所 | 愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市 | 上記に同じ | 湖東土木事務所 管理調整課 建築指導係 | [email protected] |
高島土木事務所 | 高島市 | 上記に同じ | 高島土木事務所 管理調整課 建築指導係 | [email protected] |