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盛土規制法について

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、危険な盛土等による災害から国民の生命、財産を守るため、令和4年5月に「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「盛土規制法」(正式名:宅地造成及び特定盛土等規制法)が公布され、令和5年5月に施行されました。

 滋賀県では、県内全域※を規制区域に指定し、令和7年4月1日から規制を開始する予定です。

 ※中核市である大津市においては、大津市が区域指定。

 これにより、県内で一定規模を超える盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。

 〇県の盛土規制法パンフレット

 ※市町ごとの規制区域案はこちら(内部リンク)

 ※大津市域については、大津市のホームページをご確認ください。

 大津市のホームページはこちら

 〇国の盛土規制法パンフレット

盛土規制法にかかる説明会の開催について

1.対象者 事業関係者(工事主、設計者、工事施行者など)
2.説明内容 ・盛土規制法の概要
3.開催日時と方法【対面(説明内容は2日間とも同じです)】
●令和7年1月24日(金) 14:00~16:30(滋賀県庁)
●令和7年1月29日(水) 14:00~16:30(米原市役所)
■後日、説明動画をインターネットにアップします。リンク先はホームページにてお知らせします。
4.申し込み 不要
5.説明資料 開催日1週間前を目途にホームページに掲載します。紙面は準備しておりませんので、端末等をお持ちいただくか、各自打ち出してください。

規制開始にかかる各種手続き等について

基礎調査結果の公表について(令和6年5月16日)

【参考】旧法(宅地造成等規制法)との比較

比較
お問い合わせ
滋賀県土木交通部住宅課
電話番号:077-528-4240
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]
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