令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、危険な盛土等による災害から国民の生命、身体を守るため、令和4年5月に「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「盛土規制法」(正式名:宅地造成及び特定盛土等規制法。以下「法」という。)が公布され、令和5年5月に施行されたところです。
滋賀県では、この法に基づき、令和7年4月1日から県内全域(中核市である大津市を除く)を規制区域に指定する予定をしています。これにより、県内で一定規模を超える盛土等を行う場合は、知事の許可等が必要になります。
規制開始に向けて、令和5年度に基礎調査として実施した、規制区域(案)の作成および既存盛土の調査結果を公表します。
※国の盛土規制法パンフレット
※大津市は中核市であるため、盛土規制法に基づく基礎調査や区域指定は市が実施しています。大津市のホームページはこちら
調査結果は次のとおり。
〇県内全域を規制区域として設定。
〇既存盛土756箇所のうち応急対策が必要となる盛土は1箇所
〇応急対策が必要となる盛土については土地所有者等に二次災害発生の防止や当面の速やかな機能回復等を目的として、応急対策を求める。
規制区域の指定および盛土等に伴う災害の防止のための対策に必要な調査を概ね5 年ごとに基礎調査として行うもの。調査結果は、関係市町長に通知するとともに、公表しなければいけない。
本県においては、令和5年度に基礎調査を実施し、「規制区域の設定」および「既存盛土の調査」を行った。
【既存盛土の調査対象】
・面積3,000平方メートル以上の盛土
・令和3年度に実施した盛土総点検箇所他
・各市町から報告のあった危険盛土箇所