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洪水予報河川、水位周知河川、水防警報河川とは

水防法に基づく河川水位の情報発信として滋賀県内では現在のところ以下のような区分となっています。
河川名をクリックしていただくと、滋賀県土木防災情報システムのリアルタイム水位情報の画面にリンクしています。


国の避難ガイドライン改訂に伴い、平成28年5月11日より下記の水位観測所における設定水位(注意,避難.危険等)を変更しています。設定値は滋賀県土木防災情報システム(外部サイトへリンク)上でご確認ください。

大戸川(綾井橋,大戸川旭橋),野洲川(水口橋,横田橋),杣川(北杣橋),日野川(安吉橋),愛知川(紅葉橋,御幸橋),宇曽川(上枝,金沢大橋),犬上川(千鳥橋),芹川(中川原橋,芹川旭橋),天野川(天野川橋,近江橋),姉川(今村橋,国友橋,難波橋),高時川(川合),余呉川(堂木,黒田

洪水予報河川

・(水防法第10条第2項)国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
→国が管理している県内の大きな指定河川における避難対策のため

瀬田川野洲川下流

洪水予報(滋賀県土木防災情報システム)

国交省琵琶湖河川事務所のページへ

(水防法第11条)都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
→:県が管理している大きな指定河川における避難対策のため
野洲川上流、杣川日野川姉川、高時川琵琶湖

洪水予報(滋賀県土木防災情報システム)

指定河川の洪水予報の解説のページへ

洪水予報河川図

水位周知河川

(水防法第13条第2項)

都道府県知事は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定により国土交通大臣又は自らが指定した河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項 に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項 に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
大戸川草津川愛知川宇曽川犬上川芹川天野川姉川中流余呉川安曇川

水位周知河川の情報(滋賀県土木防災情報システム)

水位周知河川図

水防警報河川

(水防法第16条)

国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損害を生ずるおそれがあると認めて指定したものについて、水防警報をしなければならない。
2.国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。
3.都道府県知事は、第一項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を受けたときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事項又はその受けた通知に係る事項を関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知しなければならない。

→国が管理している県内の大きな指定河川での消防団水防活動のため
瀬田川野洲川下流

国交省琵琶湖河川事務所のページへ

→県が管理し、洪水により相当な損害を生ずるおそれがある指定河川での消防団水防活動のため
草津川野洲川上流、杣川日野川愛知川姉川、高時川安曇川

水防警報の情報(滋賀県土木防災情報システム)

水防警報河川図

その他の河川

お問い合わせ
滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室
電話番号:077-528-4152
FAX番号:077-528-4904
メールアドレス:[email protected]