水防法に基づく河川水位の情報発信として滋賀県内では現在のところ以下のような区分となっています。
河川名をクリックしていただくと、滋賀県土木防災情報システムのリアルタイム水位情報の画面にリンクしています。
国の避難ガイドライン改訂に伴い、平成28年5月11日より下記の水位観測所における設定水位(注意,避難.危険等)を変更しています。設定値は滋賀県土木防災情報システム(外部サイトへリンク)上でご確認ください。
大戸川(綾井橋,大戸川旭橋),野洲川(水口橋,横田橋),杣川(北杣橋),日野川(安吉橋),愛知川(紅葉橋,御幸橋),宇曽川(上枝,金沢大橋),犬上川(千鳥橋),芹川(中川原橋,芹川旭橋),天野川(天野川橋,近江橋),姉川(今村橋,国友橋,難波橋),高時川(川合),余呉川(堂木,黒田)
・(水防法第10条第2項)国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
→国が管理している県内の大きな指定河川における避難対策のため
(水防法第13条第2項)
都道府県知事は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定により国土交通大臣又は自らが指定した河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項 に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項 に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
大戸川、草津川、愛知川、宇曽川、犬上川、芹川、天野川、姉川中流、余呉川、安曇川
(水防法第16条)
国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損害を生ずるおそれがあると認めて指定したものについて、水防警報をしなければならない。
2.国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。
3.都道府県知事は、第一項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を受けたときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事項又はその受けた通知に係る事項を関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知しなければならない。
→国が管理している県内の大きな指定河川での消防団水防活動のため
瀬田川、野洲川下流
→県が管理し、洪水により相当な損害を生ずるおそれがある指定河川での消防団水防活動のため
草津川、野洲川上流、杣川、日野川、愛知川、姉川、高時川、安曇川
水防法で規定はありませんが、水位を自動計測し土木防災情報システムで公表している河川→
→滝川、和邇川、真野川、雄琴川、吾妻川、信楽川(瀬田川の支川)、千丈川、狼川、十禅寺川、金勝川、葉山川、童子川、光善寺川、田村川、信楽川(大戸川の支川)、佐久良川、祖父川、惣四朗川、出雲川、白鳥川、蛇砂川、矢倉川、田川、草野川、大川、大浦川、知内川、百瀬川、石田川、天川、鴨川、八田川
滋賀県河川防災カメラ附属の簡易水位計のデータは下記のリンクの専用ページでも公表しています。
→(大津市)千丈川千町、吾妻川、滝川JR上流橋、(栗東市)金勝川下之橋、(草津市)狼川橋、十禅寺川南田山、(栗東市)葉山川中沢大橋、(野洲市)光善寺川橋、(竜王町)惣四朗川念佛橋、(日野町)出雲川大正橋、(近江八幡市)白鳥川JR下流橋、(多賀町)芹川飛ノ木橋、(彦根市)矢倉川高根橋、(米原市)姉川甲賀橋、(長浜市)草野川新湯田橋
危機管理型水位計を使用している河川は国の「川の水位情報」等で平常時は1日1回6時の水位と洪水時は10分毎に公表しています。
→水防情報(雨量・水位・映像など各種河川情報)の危機管理型水位計のページへ