水防法(昭24.8.3施行)は、洪水による水災を警戒し、防御し、これによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的としています。本計画は、水防法第7条に基づき、滋賀県域における各河川、湖岸、港湾ならびに農業用ため池等に対する水防上必要な監視、予報、警戒、通信、連絡、輸送およびダムまたは水門もしくは閘門の操作、水防のための水防団体ならびに消防機関の活動、ひとつの水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力および応援ならびに水防に必要な器具・資材および設備の整備と運用についての実施の大綱を示したものです。
下記計画は令和6年5月23日に開催した滋賀県水防協議会により承認されました。
・・・・・・・・・・水防計画書_本編(令和6年度版)・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・水防計画書_資料編(令和6年度版)・・・・・・・・・・
令和6年5月23日に開催した水防協議会に関する議事概要を掲載いたします。