公的機関が管理している河川、砂防施設、道路、下水道、公園が豪雨や暴風、地震等の異常な天然現象で被災した場合は各種要件を満たした場合に公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき国の支援を受けることが出来ます。
被害発生から国の災害査定を受けるまではおおよそ、2ヶ月という短期間になります。
その間に、河川や道路などの被災施設管理者は測量調査や復旧工法検討、実施設計積算を固める必要があります。
災害を受けた市町担当者の方にお願い被災後ただちに、被害報告を流域政策局流域治水政策室防災係と所管土木事務所河川砂防課まで送付ください。様式は下記ですが地図上での位置のわかる情報と簡単な図や写真など被害状況のわかる資料もあわせて送付ください。
記載事項はその時点でわかっている範囲で結構です。内容が変更になれば続報として再送ください。
実施設計においては、様式第4(災害復旧事業のチェックシート)により起工段階および設計変更段階で整理しておいてください。
宛先:滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室防災係まで
[email protected]
送信サイズが10MB以上の場合は、「滋賀県大容量ファイル転送システム」の案内メールをお送りしますので、その旨、上記メールアドレスにてお伝えください。(一般の大容量ファイル送信サイトは使用できません。)
災害復旧事業とは、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」に基づき、県や市町など地方自治体が維持管理する下記の施設が、異常な天然現象で損壊した場合に国の補助金が得られるものです。なお、災害復旧事業費の決定に当たっては、災害査定が行われます。
異常な天然現象とは、大雨、洪水、暴風、高潮・波浪、地震、降雪・融雪、雪崩、落雷、地すべり、噴火、竜巻などがあります。
法律(要約)
第三条:国は、法令により地方公共団体又はその機関の維持管理に属する次に掲げる施設のうち政令で定める公共土木施設に関する災害の災害復旧事業で、当該地方公共団体又はその機関が施行するものについては、その事業費の一部を負担する。
河川(小規模な河川は除く)、海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設(立木は除く)、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路(小幅員の道は除く)、港湾、漁港、下水道、公園(都市公園法等適用公園、ただし生け垣や植栽は除く)
根拠法令:公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(外部サイトへリンク)
根拠法令:同施行令(外部サイトへリンク)
根拠法令:同施行規則(外部サイトへリンク)
この制度では一定の制限が有り、たとえば以下のような条件があります。
河川災害(橋梁被害含む)では「氾濫注意水位以上」の水位上昇、もしくは「河岸高(低水位から天端)の5割程度以上の水位上昇」が発生したこと。
河川以外で大雨に関しては「最大24時間雨量80mm以上」または「時間雨量が20mm以上」が発生したこと。
暴風に関しては10分間平均風速の最大が15m以上となったこと。
災害復旧の内容としては、原形復旧が原則であり、「位置」「形状」「寸法」「品質」を変えずに、原形に戻すことが基本となります。
台風7号では高島市朽木平良観測点で総雨量453.5mmを記録し、県内の多くの市町において河川や道路施設などが被災しました。
県の所管する主な被災12箇所や復旧工事概要は下記資料をご覧下さい。
台風5号では東近江市甲津畑町御在所観測点で総雨量513mmを記録し、東近江市において河川施設が被災しました。
県の所管する主な被災35箇所や復旧工事概要は下記資料をご覧下さい。
台風21号では東近江市杠葉尾町神崎観測点で総雨量409mmを記録し、県内の多くの市町において河川や道路施設などが被災しました。
復旧工事概要は下記資料をご覧下さい。