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更新日:2026年3月9日
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土砂災害防止法に基づく警戒区域等の指定
土砂災害防止法に基づく警戒区域等の指定
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
平成13年4月1日より「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(以下「土砂災害防止法」という。)が施行され、土砂災害から住民の方々の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地抑制、既存宅地の移転促進等のソフト対策を推進することとなりました。
また、平成17年5月2日に土砂災害防止法が一部改正され、土砂災害情報の伝達方法、避難場所などの土砂災害ハザ−ドマップ等による周知および高齢者、乳幼児等が主に利用する施設への土砂災害情報等の伝達方法を市町地域防災計画に規定することが定められました。




土砂災害防止法に基づく区域指定には「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別警戒区域」があります。
これらの区域は滋賀県防災情報マップ(土砂災害リスクマップ)で確認できます。
当課(長浜土木事務所管理調整課)の窓口対応時間は「平日の9時00分~12時00分、13時00分~16時30分」です。
担当者不在の場合もありますので事前に予約してから来庁してください。
長浜市内(旧長浜市、旧びわ町、旧虎姫町、旧浅井町、旧湖北町)と米原市内(旧近江町、旧米原町、旧山東町、旧伊吹町)については当課(長浜土木事務所管理調整課)へお尋ねください。
長浜市内(旧高月町、旧木之本町、旧余呉町、旧西浅井町)については「長浜土木事務所木之本支所管理課管理調整係」へお尋ねください。
開発に伴う事項について、長浜市内は「長浜市都市建設部都市計画課開発調整室」へ、米原市内は「米原市まち整備部都市計画課」へそれぞれお尋ねください。
建築に伴う事項について、長浜市内は「長浜市都市建設部建築課建築指導室」へ、米原市内は「湖東土木事務所管理調整課建築指導係」へそれぞれお尋ねください。
区域指定の対象
区域指定の対象については3種類あり下記のような箇所が区域指定の対象となります。


がけ崩れ(急傾斜地)危険箇所
雨や雪解け水、地震などの影響によって急激に斜面が崩れ落ちる危険がある箇所
- 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
- 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
- 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを越える場合は50m)以内の区域
土石流危険箇所
山や川の石や土砂が大雨などにより水と一緒になって激しく流れ下る危険性がある渓流の周辺箇所
- 土石流の発生のおそれのある渓流において扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
地滑り危険箇所
雨や雪解け水が地中にしみこみ断続的に斜面が滑り出すおそれがある箇所
- 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
- 地滑り区域下端から地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを越える場合は250m)の範囲内の区域
区域指定の種類
土砂災害警戒区域(土砂災害のおそれがある区域)
土砂災害特別警戒区域(建物が破壊され、住民に大きな被害が生じるおそれがある区域)
