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更新日:2025年7月22日

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東近江土木事務所管理調整課のご案内

事前予約のお願い

窓口相談の時間については、開庁日の午前9時~正午、午後1時~午後4時となります

所管している法令手続き

東近江土木事務所の管内(東近江市、近江八幡市、竜王町、日野町)における以下の手続き

  • 県道および国道307号,421号,477号に関する手続き(道路法第24条、32条、46条等)
  • 一級河川に関する手続き(河川法第24条、26条、55条等)
  • 砂防法、急傾斜地法、地すべり等防止法に関する手続き、土砂災害防止法に関する区域の閲覧
  • 都市計画法に関する手続き(※竜王町、日野町のみ)
  • 景観法に関する手続き(※竜王町、日野町のみ)
  • 採石法、砂利採取法に関する手続き
  • 官民境界確定に関する手続き

各申請書等のダウンロード

よくあるお問い合わせ

道路法

Q.道路の幅員が知りたい。

A.幅員については、管理調整課の窓口にて、道路台帳平面図を閲覧いただくことでご確認いただけます。道路台帳平面図のコピーは可能(有料)ですが、幅員の証明は行っておりません。


Q.道路占用許可を申請したいのですが、許可までにどのくらいの時間がかかりますか。

A.通常、申請いただいてから1ヶ月程度かかります。


Q.道路占用許可の申請部数は何部必要ですか。

A.新規の申請は3部、更新の申請は2部必要となります。


Q.県道敷地に広告看板を設置したいのですが、可能ですか。

A.県道敷地内への広告看板の設置はできません。

河川法

Q.河川区域および河川保全区域の確認をしたいのですが、メールでの問い合わせは可能ですか。

A.メールでの問い合わせについても対応いたしますが、地図、公図、土地の登記事項証明書、写真を添付いただきますようお願いいたします。

また、河川区域および河川保全区域は土地の形状によって様々な検討が必要な場合があり、ご来所いただく場合があることをご了承ください。

問い合わせのメールアドレスは【ha33150@pref.shiga.lg.jp】になります。


Q.申請部数および申請方法を教えてください。

A.申請部数は3部です。申請予定の土地の所在地である各市町の窓口にご提出ください。

東近江市内→東近江市管理課(東近江市八日市緑町10番5)0748-24-5654

近江八幡市内→近江八幡市管理調整課(近江八幡市桜宮町236)0748-36-5518

日野町内→日野町建設計画課(蒲生郡日野町河原1丁目1番)0748-52-6561

竜王町内→竜王町建設計画課(蒲生郡竜王町小口3)0748-58-3716

都市計画法

Q.必要な許可について確認したいのですが、メール等での問合せは可能ですか。

A.ご相談についてはしがネット受付サービスをご利用いただけます。

詳細については、以下をご覧ください。

※お問い合わせの際は、事前に位置図、土地の登記事項証明書、既存建物がある場合は建築確認概要書等の資料をご用意ください。

※ご相談の内容によってはご来所いただく場合があることをご了承ください。


Q..開発許可制度にかかるオンライン相談は可能ですか。

A.開発許可制度にかかるオンライン相談については、しがネット受付サービスで申し込みできます。

(東近江土木事務所)開発許可制度にかかるオンライン相談申し込みフォーム(しがネット受付サービス)は(東近江土木事務所)開発許可制度にかかるオンライン相談申し込みフォーム

申し込みフォームでは、以下の内容について入力または資料添付をしてください。

  • 相談者氏名
  • 連絡先(電話番号)
  • 相談地の地名地番
  • 相談地の場所(位置図など添付)
  • 相談地の規模
  • 相談地の現況
  • 相談地の地目
  • 相談したいこと
  • その他相談資料(複数のPDFデータは一つのzipファイルにまとめて添付)

※上記の申し込みフォームでの入力が完了し、「申請受け付けのお知らせ」のメール通知があっても事前予約は完了していません。

※会議室の利用状況等を確認し、改めての実施日、割当て時間等の調整をさせていただきます。

留意事項

  • 添付の滋賀県開発許可制度にかかるオンライン相談利用規約に同意願います。
  • 相談内容によっては、オンライン相談をお断りすることがあります。(メール等で回答が可能な場合など)
  • 本サービスは、開発許可制度にかかる各種申請中の案件には利用いただけません。
  • 本サービスは、計画内容の審査、許可要否等の証明を行うものではありません。
  • 本サービス内容を変更する場合があります。

滋賀県開発許可制度にかかるオンライン相談利用規約(PDF:131KB)


29条添付図書(PDF:1,994KB)

43条添付図書(PDF:1,006KB)

60条添付図書(PDF:394KB)

Q.申請に必要な添付資料を教えてください。

A.必要な添付資料は以下のとおりです。


Q.申請手数料を教えてください

A.法43条の建築許可申請は6,400円(0.1ha未満)、省令第60条の証明申請は4,300円になります。

その他各手数料については以下の手数料をご確認ください。

手数料(PDF:595KB)


Q.滋賀県における開発許可の基準等はありますか。

A.都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(令和7年4月改正)都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(令和7年4月改正)があります


土砂災害警戒区域、砂防指定地等の確認方法

土砂災害警戒区域、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域については、滋賀県防災情報マップで確認できます。

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