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更新日:2026年8月20日
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特殊車両通行許可
1 特殊車両通行許可制度
特殊車両通行許可制度は、道路法第47条の2に規定されている制度で、車両制限令に定める一般制限値をこえる車両(※別表)については、道路管理者の許可を得て「特殊車両」として通行できるとしているものです。
近年は、車両の大型化にともない、道路施設が損傷を受ける事故が増えています。また、道路施設の長寿命化の社会的要請や道路交通の安心・安全の意識の高まりから、更に本制度の重要性が高まってきているところです。
※別表(車両制限令第3条)
| 車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
|---|---|---|
| 幅 | 2.5メートル | |
| 長さ | 12.0メートル | |
| 高さ | 3.8メートル(高さ指定道路は4.1メートル) | |
| 重さ | 総重量 | 20.0トン(高速自動車国道又は重さ指定道路は25.0トン) |
| 軸重 | 10.0トン | |
| 隣接軸重 |
|
|
| 輪荷重 | 5.0トン | |
| 最小回転半径 | 12.0メートル |
2 特殊車両通行許可手続き
許可申請書に必要書類を添付して、申請者本人またはその代理人が、申請してください。
申請方法については、以下のとおりです。
- 窓口申請
- オンライン申請(しがネット受付サービス)
※郵送での受付はしていません。
【窓口申請】
窓口(滋賀県庁新館5階 道路保全課路政係)へ申請書類を持参してお越しください。
※収入証紙は令和8年4月より使用できなくなりました。
参考:滋賀県の手数料等の納付方法について【収入証紙は廃止しました】
【オンライン申請】
しがネット受付サービスを利用してオンライン申請することができます。
申請リンク:「特殊車両通行許可」申請(しがネット受付サービス)
tksもしくはbinデータについては、本システムで添付することができないので、メールで送付をお願いします。
メールアドレスおよびメールタイトルは、以下の記載でお願いします。
道路保全課(しがネット受付サービス):ha08ss@pref.shiga.lg.jp
「202〇/○○/○○ ○○:○○(申請の年月日および時間)○○(通行業者名)電子申請に係る申請データについて」
下記添付書類は、「電子申請書作成システム」にて作成できます。当システムについては、以下リンク先をご覧ください。
特車ポータルサイト
| 添付書類 | 正本 | 副本 |
|---|---|---|
| 申請書 | 〇 | × |
| 車両内訳書(包括申請※1の場合のみ) | 〇 | × |
| 車両の諸元に関する説明書 | 〇 | 〇 |
| 通行経路表 | 〇 | × |
| 通行経路図(※2) | 〇 | 〇 |
| 自動車車検証の写し(有効期間内) | 〇 | × |
| 申請データ(binファイルもしくはtksファイル)(※3) | 〇(メール送付またはCD) | × |
| その他の書類(軌跡図、荷姿図、委任状等) | 〇 | × |
- 申請書類は片面印刷でお願いします。
- ※1 申請車両台数が、2台以上の申請をいいます。ただし、車種・通行経路・積載貨物および通行期間が同じものである必要があります。
- ※2 通行経路全体がわかるもの。また、「電子申請書作成システム」にて入力できなかった未収録道路については、詳細な経路図が必要です。
- ※3 「電子申請書作成システム」にて作成できるデータです。
- 1つの申請に対して、正本の冊子、副本の冊子に分けて御提出ください。
- 変更申請の場合は、事前に道路保全課へ御連絡ください。
申請または許可証の受取に来庁される際は、前日までに下記リンクもしくはQRコードから必要事項をの御記入をお願いします。
滋賀県特殊車両通行許可申請(来庁予約システム)

3 手数料
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、申請書が受け付けられた時点で手数料が必要です。なお、滋賀県の管理道路のみの申請の場合は、手数料が不要です。
- 手数料の計算方式は以下の通りです。
(申請車両台数※)×(通行経路数)×200円
※申請車両台数とは、トラックまたはトラクタの台数です。
4 指定道路
重さ指定道路
指定されている道路において、車両の総重量の最高限度を長さおよび軸距に応じて最大25.0トンとするものです。
(幅、長さおよび高さについては、一般的制限値どおり)
| 総重量の最高限度 | 最遠軸距、車両の長さ |
|---|---|
| 20.0トン | 最遠軸距5.5メートル未満。最遠軸距5.5メートル以上、貨物が積載されていない状態で長さが9.0メートル未満 |
| 22.0トン | 最遠軸距5.5メートル以上7.0メートル未満、貨物が積載されていない状態で長さが9.0メートル以上最遠軸距7.0メートル以上、貨物が積載されていない状態で長さが9.0メートルから11.0メートル |
| 25.0トン | 最遠軸距7.0メートル以上、貨物が積載されていない状態で長さが11.0メートル以上 |
高さ指定道路
指定されている道路において、高さの最高限度を4.1メートルとするものです。
(幅、長さおよび重さについては、一般的制限値どおり)
指定箇所については以下リンク先をご覧ください。
重さ指定道路・高さ指定道路の状況(国土交通省関東地方整備局)
5 窓口対応時間
審査時間を確保するため窓口対応時間は以下のとおりとします。
9時00分~12時00分(AM)
13時00分~16時30分(PM)
上記時間を過ぎての受付は行いませんので、ご了承ください。