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更新日:2026年8月20日

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特殊車両通行許可

1 特殊車両通行許可制度

特殊車両通行許可制度は、道路法第47条の2に規定されている制度で、車両制限令に定める一般制限値をこえる車両(※別表)については、道路管理者の許可を得て「特殊車両」として通行できるとしているものです。
近年は、車両の大型化にともない、道路施設が損傷を受ける事故が増えています。また、道路施設の長寿命化の社会的要請や道路交通の安心・安全の意識の高まりから、更に本制度の重要性が高まってきているところです。

※別表(車両制限令第3条)

車両の諸元   一般的制限値(最高限度)
  2.5メートル
長さ   12.0メートル
高さ   3.8メートル(高さ指定道路は4.1メートル)
重さ 総重量 20.0トン(高速自動車国道又は重さ指定道路は25.0トン)
  軸重 10.0トン
  隣接軸重
  • 18.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満のとき)
  • 19.0トン(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のとき)
  • 20.0トン隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上
  輪荷重 5.0トン
最小回転半径   12.0メートル

2 特殊車両通行許可手続き

許可申請書に必要書類を添付して、申請者本人またはその代理人が、申請してください。

申請方法については、以下のとおりです。

  1. 窓口申請
  2. オンライン申請(しがネット受付サービス)

※郵送での受付はしていません。

【窓口申請】

窓口(滋賀県庁新館5階 道路保全課路政係)へ申請書類を持参してお越しください。

※収入証紙は令和8年4月より使用できなくなりました。

参考:滋賀県の手数料等の納付方法について【収入証紙は廃止しました】

【オンライン申請】

しがネット受付サービスを利用してオンライン申請することができます。

申請リンク:「特殊車両通行許可」申請(しがネット受付サービス)

tksもしくはbinデータについては、本システムで添付することができないので、メールで送付をお願いします。

メールアドレスおよびメールタイトルは、以下の記載でお願いします。

道路保全課(しがネット受付サービス):ha08ss@pref.shiga.lg.jp

「202〇/○○/○○ ○○:○○(申請の年月日および時間)○○(通行業者名)電子申請に係る申請データについて」

下記添付書類は、「電子申請書作成システム」にて作成できます。当システムについては、以下リンク先をご覧ください。
特車ポータルサイト

添付書類一覧
添付書類 正本 副本
申請書 ×
車両内訳書(包括申請※1の場合のみ) ×
車両の諸元に関する説明書
通行経路表 ×
通行経路図(※2)
自動車車検証の写し(有効期間内) ×
申請データ(binファイルもしくはtksファイル)(※3) 〇(メール送付またはCD) ×
その他の書類(軌跡図、荷姿図、委任状等) ×
  • 申請書類は片面印刷でお願いします。
    • ※1 申請車両台数が、2台以上の申請をいいます。ただし、車種・通行経路・積載貨物および通行期間が同じものである必要があります。
    • ※2 通行経路全体がわかるもの。また、「電子申請書作成システム」にて入力できなかった未収録道路については、詳細な経路図が必要です。
    • ※3 「電子申請書作成システム」にて作成できるデータです。
  • 1つの申請に対して、正本の冊子、副本の冊子に分けて御提出ください。
  • 変更申請の場合は、事前に道路保全課へ御連絡ください。
    申請または許可証の受取に来庁される際は、前日までに下記リンクもしくはQRコードから必要事項をの御記入をお願いします。
    滋賀県特殊車両通行許可申請(来庁予約システム)

滋賀県特殊車両通行許可申請来庁予約システム用のQRコードです。

3 手数料

通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、申請書が受け付けられた時点で手数料が必要です。なお、滋賀県の管理道路のみの申請の場合は、手数料が不要です。

  • 手数料の計算方式は以下の通りです。

(申請車両台数※)×(通行経路数)×200円

※申請車両台数とは、トラックまたはトラクタの台数です。

4 指定道路

重さ指定道路

指定されている道路において、車両の総重量の最高限度を長さおよび軸距に応じて最大25.0トンとするものです。
(幅、長さおよび高さについては、一般的制限値どおり)

重さ指定道路
総重量の最高限度 最遠軸距、車両の長さ
20.0トン 最遠軸距5.5メートル未満。最遠軸距5.5メートル以上、貨物が積載されていない状態で長さが9.0メートル未満
22.0トン 最遠軸距5.5メートル以上7.0メートル未満、貨物が積載されていない状態で長さが9.0メートル以上最遠軸距7.0メートル以上、貨物が積載されていない状態で長さが9.0メートルから11.0メートル
25.0トン 最遠軸距7.0メートル以上、貨物が積載されていない状態で長さが11.0メートル以上

高さ指定道路

指定されている道路において、高さの最高限度を4.1メートルとするものです。
(幅、長さおよび重さについては、一般的制限値どおり)

指定箇所については以下リンク先をご覧ください。
重さ指定道路・高さ指定道路の状況(国土交通省関東地方整備局)

5 窓口対応時間

審査時間を確保するため窓口対応時間は以下のとおりとします。

9時00分~12時00分(AM)

13時00分~16時30分(PM)

上記時間を過ぎての受付は行いませんので、ご了承ください。

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