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更新日:2023年11月24日
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自動車運転代行業について
自動車運転代行業者に対する行政処分の公表について
平成27年4月1日から、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に規定する国土交通大臣の権限(同法第13条第4項に規定する標準自動車運転代行業約款の公示を除く。)に属する事務は、都道府県知事に移譲されています。
これを受けて、滋賀県知事が行った行政処分については、こちらで公表します。
1 行政処分の公表方法等
(1)公表の対象となる行政処分
公表の対象となる行政処分は、次に掲げる行政処分とする。
- ア 法第12条の規定に違反する行為(保険契約等締結義務違反)または道路運送法第4条第1項、第43条第1項または第78条の規定に違反する行為(タクシー類似行為)
- イ 法第11条の規定に違反する行為(料金掲示義務違反)
- ウ 法第13条第1項の規定に違反する行為(約款掲示義務違反)
- エ 法第13条第3項の規定に違反する行為(約款届出義務違反)
- オ 法第15条の規定に違反する行為(条件説明義務違反)
- カ 法第17条の規定に違反する行為(随伴用自動車表示義務違反)
- キ 法第18条の規定に違反する行為(運転代行業務従事者指導義務違反)
- ク 法第20条第2項の規定に違反する行為(帳簿等備置義務違反)
- ケ 法第21条第2項の規定に違反する行為(報告義務違反、立入検査忌避)
- コ 法第13条第2項の規定に違反する行為が行われた場合、すなわち届け出られた約款が法第13条第2項に掲げる基準に該当しない場合には、約款の届出から実施までの間に変更の指導を行い、それでも指導に従わない場合
(2)公表の内容
公表は、次に掲げる事項について行う。
- ア 認定証番号
- イ 自動車運転代行業者の名称または記号
- ウ 主たる営業所が所在する市町
- エ 処分年月日
- オ 処分内容
- カ 処分理由
- キ 根拠法令
(3)公表の期間
公表の期間は、当該処分が行われた日から起算して2年間とする。
2 行政処分の状況
- (1)現在、公表対象処分はありません。
- (2)自動車運転代行業者に対しては、滋賀県公安委員会が行政処分を行う場合もありますので、こちらも御覧ください。