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更新日:2023年10月13日
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砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域における行為の制限について
区域の指定
土石流、がけ崩れ、地すべりなどの土砂災害から暮らしを守るため、危険性の高い場所について、
- 砂防指定地(砂防法)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法)
が法律に基づき指定されています。
区域が指定されると、指定区域内で一定の行為を行う場合には事前の許可が必要になります。
指定区域内での許可が必要な行為
砂防指定地
- 工作物を新築し、改築し、または除却すること
- 木竹を伐採し、もしくは樹根を採取し、またはこれらをたい積すること
- 木竹を滑下または地引により運搬すること
- 土地を掘削し、盛土し、開墾し、その他土地の形状を変更すること
- 土石を採取し、もしくは鉱物を採掘し、またはこれらをたい積すること
- 砂防設備の占用
急傾斜地崩壊危険区域
- 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
- ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
- のり切、切土、掘さく又は盛土
- 立木竹の伐採
- 木竹の滑下又は地引による搬出
- 土石の採取又は集積
- その他、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為
地すべり防止区域
- 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させる行為
- 地下水の排水施設の機能を阻害する行為
- 地下水の排除を阻害する行為
- 地表水を放流し、又は停滞させる行為
- 地表水のしん透を助長する行為
- のり切又は切土
- ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物の新築又は改良
- その他、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為
制限された行為を行うには
制限された行為を行うには、事前に申請を行い、滋賀県知事の許可を得る必要があり、土砂災害防止を阻害したり、土砂災害を助長したりする行為であると認める場合には許可できないことがあります。
また、許可に当たっては、土砂災害防止のために必要な条件を付すことがあります。
軽微な行為については許可が必要のない場合があります。
指定区域の範囲の確認や制限された行為の許可の申請については、その区域を管理する各土木事務所へお問い合わせ下さい。