現在の位置 ホーム > 防災・安全・まちづくり > 技術・品質管理 > 公共用地の取得等 > 測量 > 公共測量に伴う知事への通知について
ページID:17378
更新日:2026年6月11日
ここから本文です。
公共測量に伴う知事への通知について
以下に当てはまるときは、測量法により知事への通知が必要となります。
- 公共測量を実施するとき(法第14条第1項・第39条)
- 公共測量を終了したとき(法第14条第2項・第39条)
- 永久標識又は一時標識を設置したとき(法第21条第1項・第39条)
- 永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したとき(法第23条第1項・第39条)
通知書の様式および記載例
以下に様式および記載例を掲載しますので、ダウンロードのうえ、ご利用ください。
| 通知書の名称 | 様式 | 記載例 | 別紙様式 | 別紙記載例 |
|---|---|---|---|---|
| 1.公共測量の実施通知 | - | - | ||
| 2.公共測量の終了通知 | - | - | ||
| 3.測量標の設置通知 | ||||
| 4.測量標の移転・撤去及び廃棄通知 |
通知の提出先・お問い合わせ先
〒520-0807
大津市松本一丁目2番1号 大津合同庁舎4階
滋賀県用地事業支援課 用地支援係宛
電話番号:077-528-4144
FAX番号:077-528-4902
メールアドレス:ha02yochi-shien@pref.shiga.lg.jp
※郵送または電子メールでご提出ください。
公共測量の諸手続きについて
公共測量を実施する場合、下記に示す「公共測量の手続きの流れ」のフロー図のとおり、測量法に基づく諸手続きが必要となります。詳細については、国土地理院ホームページや下記に掲載している「公共測量の手引」をご覧ください。
国土地理院より「公共測量の手引」が発行されています。公共測量実施機関は、手引をご確認のうえ、適正に手続きを行ってください。

出典:2025公共測量の手引(www.gsi.go.jp/common/000258790.pdf)
公共測量の手続きの流れ