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更新日:2026年5月8日
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令和8年度 滋賀県 若手技術者・女性技術者 県土整備部長表彰制度【建設工事版】について
1.表彰制度の目的
本制度は、若手技術者・女性技術者の技術力の向上に対する意欲を高め、将来の建設産業を担う技術者を育てるとともに、女性の建設産業への入職促進に資することを目的とするものです。
2.表彰制度の概要
表彰の対象
滋賀県等が発注した建設工事において、その担当した建設工事が優良である実績を有し、他の模範である者のうち、その功績が特に顕著な者。
表彰の主な資格基準
この表彰の対象となる若手技術者等の資格基準は、次の各号のすべてに該当するものとする。
- 滋賀県等が発注する建設工事に監理技術者または主任技術者(以下「監理技術者等」という。)として従事した者。JV工事の場合は甲型共同企業体(共同施工方式)の代表者において、監理技術者等として従事した者。工事期間中に交代があった場合は、従事期間が最も長かった者に限る。なお、建設業法第26条第3項ただし書の規定を受ける監理技術者の職務を補佐する者は含めない。
- 基準日(表彰年度の4月1日)における年齢が40歳以下の者。ただし、女性技術者においては、年齢制限は設けない。
- 監理技術者等として従事した建設工事において、無事故期間が3年以上ある者。ただし監理技術者等として従事していない期間は無事故期間に含めない。
次の各号すべてに該当する建設工事に従事した者を、この表彰の対象とする。
- 表彰年度の前年度(4月1日から3月31日)に完成した建設工事
- 当初請負金額が250万円以上である建設工事
- 工事成績評定点が80点以上である建設工事
ただし、工事成績評定点の項目のうち、「法令遵守等」の項目で減点がある建設工事およびその他、表彰に値しないと判断される建設工事は除く。
表彰の主な除外基準
次に掲げる者は、この表彰の対象から除外する。
- 犯罪容疑、刑罰、行政処分、入札参加停止措置等を受けた後相当の期間が経過していない等県民感情にそぐわない者
- 表彰を受けようとする年度の前年度から表彰の間に、次のいずれかの処分または措置などを受けた企業に所属する者
- ア)滋賀県建設工事等入札参加停止基準(平成7年4月1日)に定める措置
- イ)建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく監督処分
- ウ)滋賀県等が発注する建設工事で工事成績評定点が60点未満の通知
- 滋賀県外に主たる営業所を置く企業に所属する者
- 過去にこの要領による表彰を受けたことがある者
表彰の対象者の推薦
滋賀県等が発注した建設工事の受注者であり、要領の基準に該当すると認められる場合に、滋賀県県土整備部長に推薦書を提出することができます(個人事業主などで、受注者と表彰対象者が同一である場合も同じとします。)。なお、被表彰者については、推薦書類を基に審査委員会による審査・選定を経て決定します。
被表彰者の評価
被表彰者は、総合評価方式により発注する一部の工事において評価します。
※表彰基準の詳細については、要領をご覧ください
3.令和8年度の推薦募集について
募集期間
令和8年6月1日(月曜日)~令和8年6月30日(火曜日)(必着)
提出書類
- 滋賀県若手技術者・女性技術者県土整備部長表彰推薦書(様式1号)(添付書類:住民票記載事項証明書、工事成績評定表、項目別評定点、CORINS実績証明)
- 刑罰等確認書(様式2号)
- 無事故証明書(様式3号)
※推薦書(様式1号)について、PDF形式にせず、Excel形式のまま提出してください。
※「推薦する理由」欄には要領(表彰の対象)にも定めているとおり、功績が特に顕著であったことが分かるよう記入してください。
※提出書類に不備があった場合、推薦書(様式1号)に記載のメールアドレスあて書類の修正依頼を送付いたします。
提出先
滋賀県県土整備部技術管理課建設産業魅力向上係
e-Mail:kdmiryoku@pref.shiga.lg.jp
提出方法
電子メールによる。
表彰日(予定)
令和8年10月17日(土曜日)
決定した被表彰者に対して、その旨の通知と共に、表彰日時等を連絡します(9月上旬予定)。
4.要領・要項・推薦書等
- 若手技術者・女性技術者県土整備部長表彰実施要項【建設工事版】(PDF:51KB)
- 若手技術者・女性技術者県土整備部長表彰実施要領【建設工事版】(PDF:87KB)
- 【様式1】推薦書【建設工事版】(XLSX:35KB)
※添付書類4点(住民票記載事項証明書、工事成績評定表、項目別評定点、CORINS実績証明)も併せてご提出ください。
5.これまでの被表彰者および所属する建設業者名
平成27年度~令和7年度被表彰者および被表彰者が所属する建設業者一覧
6.その他
このページは、建設工事の表彰に関するページです。