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ページID:1664

更新日:2022年2月24日

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令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和4年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について(土木交通部)

下記対象に該当する受注者は、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和4年度 設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、工事・業務委託等の請負代金額・業務委託料の変更を請求することができます。

【対象】

令和4年3月1日以降に契約を行う工事・業務委託等のうち、令和3年度 公共工事設計労務単価、令和3年度 設計業務委託等技術者単価を適用しているもの

公共工事設計労務単価、設計技術員等基準日額の適用について

土木交通部では、令和4年3月1日より公共工事設計労務単価、設計技術員等基準日額を改定しました。入札・見積り等を行う際にはご留意ください。

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