現在の位置 ホーム > 防災・安全・まちづくり > 技術・品質管理 > 建設産業活性化の取組 > 滋賀県若手技術者・女性技術者土木交通部長表彰 > 業務委託(建設コンサルタント)における滋賀県若手技術者・女性技術者土木交通部長表彰について 【令和7年度 NEW】
ページID:15081
更新日:2025年9月19日
ここから本文です。
業務委託(建設コンサルタント)における滋賀県若手技術者・女性技術者土木交通部長表彰について 【令和7年度 NEW】
このたび、新たに建設コンサルタント業務委託を対象とした標記の表彰制度を創設し、本表彰制度の要領および実施要項を定めました。なお、表彰は令和8年度(令和7年度完了業務)より開始する予定です。
1.表彰制度の目的
本制度は、若手技術者・女性技術者の技術力の向上に対する意欲を高め、将来の建設関連業を担う技術者を育てるとともに、女性の建設関連業への入職促進に資することを目的とする。
2.表彰制度の概要
- 表彰の対象
滋賀県等が発注した委託業務において、その担当した委託業務が優良である実績を有し、他の模範である者のうち、その功績が特に顕著な者。 - 表彰の主な資格基準
- 滋賀県等が発注する委託業務に管理技術者として従事した者(業務期間中に交代があった場合は、従事期間が最も長かった者に限る。)
- 基準日(表彰年度の4月1日)における年齢が40歳以下の者。ただし、女性技術者においては、年齢制限は設けない
- 管理技術者として従事した委託業務において、「事故等」および「瑕疵修補又は損害賠償」の項目で減点の無い期間が3年以上ある者
- 次に掲げる委託業務を、この表彰の対象とする。
- 表彰年度の前年度(4月1日から3月31日)に完了した委託業務において、当初請負金額が100万円以上である
- 委託業務等成績評定点が80点以上である
- 表彰の対象者の推薦
滋賀県等が発注した委託業務の受注者であり、要領の基準に該当すると認められる場合に、滋賀県土木交通部長に技術者の推薦書を提出することができます。(なお、個人事業主などで、受注者と表彰対象者が同一である場合も同じとします。)なお、被表彰者については、推薦書類を基に審査委員会による審査・選定を経て決定します。
※詳細の表彰基準については、要領をご覧ください
3.要領および実施要項
01_滋賀県若手技術者・女性技術者土木交通部長表彰要領【業務委託(建設コンサルタント)版】(PDF:88KB)