ページID:7317
更新日:2026年6月18日
ここから本文です。
浄化槽工事業
このページでは浄化槽工事業登録、特例浄化槽工事業者届出などの案内をしています。
申請マニュアルにつきましては下記リンクよりダウンロードください。
<マニュアル改訂情報(令和5年8月1日)>
浄化槽設備士の営業所の設置に関して、他の営業所との兼務が可能となりました。(『浄化槽工事業登録の手引き』P2)
制度の概要
浄化槽工事業を営む方は、浄化槽法により登録または届出が必要となります。
建設業法の土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている場合は届出、その他の場合は登録が必要です。
| ケース | 届出または登録 |
|---|---|
| 建設業法の土木・建築・管のいずれかの許可を受けている場合 | 特例浄化槽工事業者届出が必要 |
| 上記以外の場合 | 浄化槽工事業者登録が必要 |
また、登録及び届出は営業所の有無にかかわらず、浄化槽工事を行おうとする区域を管轄する都道府県ごとに必要となりますのでご注意ください。
浄化槽工事業登録について
登録の有効期間
登録の有効期間は5年です。
この期間の算定は、新規登録にあっては登録をした翌日から起算して5年間であり、5年目の登録をした日をもって満了することとなります。
この場合、当該期間の末日が土曜、日曜等の休日であっても、その日をもって満了することになりますので注意してください。
登録の要件
浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
欠格要件に該当しないこと(下記1〜6)
- 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者(浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前 30日以内にその法人の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しないものを含む。)
- 都道府県知事により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 登録申請書又はその添付書類の重要な事項において虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき
- 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年で、その法定代理人が上記1.から4.までに該当するもの
- 法人でその役員のうちに上記1.から5.までに該当する者があるもの
登録の更新
5年を超えて引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合には、登録期間満了日の30日前までに、新規登録と同様の手続きにより登録の更新申請を行う必要があります。
申請方法
窓口への持参またはご郵送による申請
以下のとおりご提出ください。
提出部数・・・・・2部(正本1部、副本(申請者控え)1部)
提出先・・・・・・・滋賀県県土整備部監理課建設業係(県庁新館5階)
⇒様式のダウンロードはこちらから浄化槽工事業様式ダウンロードページ
※新規・更新申請についてのご予約は不要ですが受付日が月水金、受付時間が9時00分~12時00分、13時00分~16時00分(祝日除く)になりますのでご注意ください。
電子申請(令和7年4月1日より運用開始)
以下のリンクから必要事項のご入力と確認書類の添付によってご申請ができます。
登録手数料
各手数料の金額
新規登録・・・・・・・31,000円
更新登録・・・・・・・25,000円
納付方法
令和8年4月1日より滋賀県収入証紙が廃止されます。以降の手数料の納付については下記をご確認ください。
滋賀県収入証紙のよる手数料の納付は、令和8年3月31日までに監理課に到達した申請については受付可能です。郵送で申請される場合は特に注意してください。(郵便の消印有効ではありません。)
≪書類を窓口に持ち込まれる場合≫
監理課窓口にて、キャッシュレス決済(クレジットカード、コード決済、電子マネー等)にて納付してください。(利用できる銘柄等は県の受付窓口でキャッシュレス決済がご利用いただけますからご確認ください。)
なお、キャッシュレス決済をご利用いただけないなど、止むを得ず現金での納付を希望される場合は、申請書提出後、監理課の指示により、滋賀県職員生協(新館1F)に設置する券売機にて納付していただけます。
※現金納付は令和8年4月1日よりご利用いただけます。
≪書類を郵送される場合≫
申請書の郵送とあわせて下記の納付申請フォームより、申し込みください。
納付申請をしていただきますと、到着した申請書の申請内容を確認した上で、納付依頼をご登録いただいたメールアドレスあてにお送りします。メールの記載に従って納付手続きを行ってください。
なお、手数料の納付にはクレジットカードの他、ペイジー(Pay-easy)をご利用いただけます。
≪電子申請をされる場合≫
上に掲げる解体工事業登録申請(新規・更新)電子申請フォームより申請を行った後、改めて納付依頼をご登録いただいたメールアドレスあてにお送りします。メールの記載に従って納付手続きを行ってください。
なお、手数料の納付にはクレジットカードの他、ペイジー(Pay-easy)をご利用いただけます。
登録内容に変更が生じた時
次表に掲げる登録事項に変更が生じた場合は登録変更届を提出する必要があります。
提出方法は監理課窓口へのご持参・ご郵送または電子申請が可能です。
電子申請はコチラ(令和7年4月1日より運用開始)
変更届様式のダウンロードはこちらから→→→浄化槽工事業様式ダウンロードページ
浄化槽工事業を廃業した時
浄化槽工事業を廃業した場合は登録廃業届を提出する必要があります。
廃業届様式のダウンロードはこちらから→→→浄化槽工事業様式ダウンロードページ
提出方法は監理課窓口へのご持参・ご郵送または電子申請が可能です。
電子申請はコチラ(令和7年4月1日より運用開始)
特例浄化槽工事業者届出について
特例浄化槽工事業者届出について
土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている建設業者が、浄化槽工事業を開始したときは、特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)を浄化槽工事業を営もうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。
届出の有効期間
届出については、登録の場合と異なり、有効期間というものがありませんが、建設業許可は5年で更新されることになっており、この更新がなされると必ず許可番号が変更されますので、この場合には変更の届出をしなければなりません。したがって、5年に1度は必ず変更届の提出が必要となり
ますので、ご注意ください。
届出手数料
手数料は不要です。
届出方法
書面を監理課窓口に直接持参または郵送で提出する場合
浄化槽工事業様式ダウンロードページより、様式をダウンロードして作成し、2部を印刷して提出してください。。
提出先:〒520−8577
大津市京町四丁目1番1号
滋賀県県土整備部監理課建設業係(県庁新館5階)
なお、郵送の場合は、必ず返信用封筒(宛名記入、切手貼付したもの)を同封してください。
電子申請の場合
特例浄化槽工事業者登録届電子申請フォームより届出を行ってください。
登録内容に変更が生じた時
次表に掲げる届出事項に変更が生じた場合は変更届を提出する必要があります。
提出方法は書面で行う場合、上記と同じです。
(変更届様式のダウンロードはこちらから→浄化槽工事業様式ダウンロードページ)
電子申請の場合、特例浄化槽工事業者登録変更届電子申請フォームより届出を行ってください。
浄化槽工事業を廃業した時
次表に掲げる届出事項に変更が生じた場合は変更届を提出する必要があります。
提出方法は書面で行う場合、上記と同じです。
(廃業届様式のダウンロードはこちらから→浄化槽工事業様式ダウンロードページ)
電子申請の場合、特例浄化槽工事業者登録廃業届電子申請フォームより届出を行ってください。
登録・届出後の注意事項について
浄化槽工事業者の責務について
1.標識の掲示
浄化槽工事業者は、浄化槽法に基づき、営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
2.帳簿の備付け
浄化槽工事業者は、浄化槽法に基づき、営業所ごとに帳簿(様式第10号)を備え、次の書類を添付しておかなければなりません。
〔帳簿の添付書類〕
処理方法及び処理能力を記載した書面
構造図
仕様書
処理工程図
その他
登録・届出事項に変更が生じた場合や、浄化槽工事業を廃業する場合は、それぞれ届出が必要になります。このページの登録及び届出の案内をご覧ください。